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地方税法 附 則 (昭和五二年四月二二日法律第二二号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第六条(地方税法の一部改正)

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

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前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の四第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業団の事業年度分の事業税について適用し、施行日前に終了した事業団の事業年度分の事業税については、なお従前の例による。

3

施行日の属する事業団の事業年度に関する前項の規定の適用については、地方税法第七十二条の十三第一項の規定にかかわらず、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。

条文数: 2
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