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地方税法 附 則 (昭和五三年三月三一日法律第九号)

改正附則 / 全19

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。 ただし、第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の三第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する経過措置)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

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法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第二項の規定の適用を受ける昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(以下この項において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同条第一項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。

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新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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新法第七十三条の二第十二項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項及び附則第十条第三項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新法第七十三条の二第十二項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、自治省令で定めるところにより、施行日以後六月以内に道府県知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。

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新法第七十三条の二十七の六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新法附則第十一条の三の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

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新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につき租税特別措置法第七十条の四第三項に規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前に昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等につき同項第一号に規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(料理飲食等消費税に関する経過措置)

新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和五十三年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第六条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

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法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十三年度分の固定資産税から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十三年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課すべき固定資産税から適用する。

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改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十二年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

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旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日までの間において新設された同項に規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「第十四項又は第十八項」とあるのは、「第十三項又は第十七項」とする。

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旧法附則第十五条第九項の規定(固定資産税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

第八条(電気税に関する経過措置)

新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第九条(ガス税に関する経過措置)

新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第十条(特別土地保有税に関する経過措置)

第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新法第五百八十五条第五項及び第五百九十六条第二号の規定は、同項において準用する新法第七十三条の二第十一項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合又は新法第五百八十五条第五項において準用する新法第七十三条の二第十二項に規定する契約の効力発生日が施行日以後の日である場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合又は当該契約の効力発生日が施行日前の日であつた場合については、なお従前の例による。

第十一条(事業所税に関する経過措置)

新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

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新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第十二条(都市計画税に関する経過措置)

新法第七百二条の三の規定は、昭和五十三年度分の都市計画税から適用し、昭和五十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

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旧法附則第十五条第九項の規定(都市計画税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得された同項に規定する固定資産に対して課する都市計画税については、なおその効力を有する。

第十三条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十三年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十四条(都の特例に関する経過措置)

新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

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法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した、又は納付すべきであつた都民税については、なお従前の例による。

第十五条(自動車税に関する経過措置)

旧法附則第十二条の二の規定は、昭和五十二年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

第十六条(軽自動車税に関する経過措置)

旧法附則第三十条の二の規定は、昭和五十二年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

第十七条(道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割に関する経過措置)

旧法附則第三十五条の四の規定は、昭和五十年中に支払うべき退職手当等(地方税法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第六号)による改正前の地方税法第二十三条第一項第六号又は第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。)で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された旧法第五十条の二又は第三百二十八条の規定によつて課する所得割については、なおその効力を有する。

第十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 19
データ提供: e-Gov法令検索