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地方税法 附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一二号)

改正附則 / 全19

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日 第一条中地方税法第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第二項及び附則第三十二条の二の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定 昭和五十四年六月一日 第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条までの規定に係る改正規定並びに次条第三項及び附則第六条第三項の規定 昭和五十五年四月一日

第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。) 昭和五十四年四月十六日

第一条中地方税法第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第二項及び附則第三十二条の二の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定 昭和五十四年六月一日

第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条までの規定に係る改正規定並びに次条第三項及び附則第六条第三項の規定 昭和五十五年四月一日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条の規定は、昭和五十四年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

3

新法附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する貸家組合、貸家組合連合会、貸室組合及び貸室組合連合会が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第九条第五項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の事業税については、なおその効力を有する。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新法の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(自動車税に関する経過措置)

新法第百四十七条第一項の規定は、昭和五十四年度分の自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

第六条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十四条の二の規定は、昭和五十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第四条第四項の規定は、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

3

新法附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和五十五年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十四年度分の固定資産税から適用し、昭和五十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、流通の合理化、良質な住宅の供給その他国民生活の安定向上に直接寄与する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「機械その他の設備で政令で定めるもの」とあるのは「機械その他の設備のうち租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「昭和五十四年法律第十五号」という。)による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第十一条第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第六条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備及び改正前の租税特別措置法第四十三条第一項(昭和五十四年法律第十五号附則第十六条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用を受ける改正前の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備」と、「次項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)による改正後の地方税法第三百四十九条の三第五項」とする。

3

新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和五十三年一月二日以後に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき固定資産税から適用する。

4

旧法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和五十一年一月二日から昭和五十三年一月一日までの間に建設された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額」とあるのは、「昭和五十八年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、昭和五十九年度から昭和六十三年度までの各年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額」とする。

5

旧法附則第十四条第二号に規定するオイルフェンスのうち昭和五十四年一月一日までに備え付けられたものに対して課する固定資産税の課税標準は、新法第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十四年度分及び昭和五十五年度分の固定資産税に限り、当該オイルフェンスに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一(昭和五十三年一月二日から昭和五十四年一月一日までの間に備え付けられたオイルフェンスについては、三分の一)の額とする。

6

旧法附則第十五条第二項の規定は、昭和五十三年一月一日までに新設された同項に規定する重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

7

旧法附則第十五条第七項の規定は、昭和五十三年三月三十一日までに新たに取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

第八条

昭和五十四年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

第九条(軽自動車税に関する経過措置)

新法第四百四十四条第一項の規定は、昭和五十四年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十三年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

第十条(電気税に関する経過措置)

新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和五十四年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第十一条(ガス税に関する経過措置)

新法第四百九十条の二第二項の規定は、昭和五十四年六月一日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第十二条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第五百八十六条第二項第八号の二及び第十七号並びに第六百二条の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和五十四年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

新法第五百八十六条第二項第八号の二及び第十七号、第六百二条並びに附則第三十一条の三第二項から第四項までの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第十三条(自動車取得税に関する経過措置)

新法附則第三十二条第一項及び第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十四条(軽油引取税に関する経過措置)

昭和五十四年六月一日前に行われた旧法第七百条の三第一項の軽油の引取り、同条第二項の軽油の販売、同条第三項の炭化水素油の消費若しくは旧法第七百条の四第一項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第七百条の三第四項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

第十五条

新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第二項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。第四項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、四千八百円とする。 昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者 昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者 昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者 昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

昭和五十四年六月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

昭和五十四年六月一日前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課された、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

昭和五十四年六月一日において、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

昭和五十四年六月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

2

前項第三号及び第四号の規定は、同一の小売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。

3

第一項第一号又は第二号の規定により軽油引取税を課する場合には新法第七百条の五第二号及び第三号の規定を、同項第三号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第三号の規定を適用しない。

4

第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、昭和五十四年六月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該各号の譲渡等に直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。 この場合には、この項の規定によつて納付すべき軽油引取税は新法第七百条の十四の規定によつて納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第四章第二節第二款及び第四款の規定を適用する。

5

道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が三万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。 この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

6

新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。

7

道府県知事は、第五項の規定によつて徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

第十六条(都市計画税に関する経過措置)

新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和五十四年度分の都市計画税から適用し、昭和五十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第十七条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第四項の規定は、昭和五十四年度分の国民健康保険税から適用し、昭和五十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十二条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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