この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて前条の規定による改正前の地方税法(以下単に「改正前の地方税法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設を取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。
地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、都道府県又は旧中小企業振興事業団から旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、改正前の地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十二号に規定する旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県若しくは旧中小企業振興事業団から同号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて当該事業を実施する場合若しくは改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十二号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業を行う者が当該事業を実施する場合におけるこれらの事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号に規定する旧中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業を行う者が都道府県又は旧中小企業振興事業団から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設及びこれらの者から同号ロの譲渡しを受けた施設のうち、当該事業又は改正前の地方税法第七百一条の三十四第三項第二十二号の規定により当該事業に係るものとして定められた事業の用に供する同号に規定する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。