改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
昭和五十七年一月一日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十九項に規定する固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、昭和五十七年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、なお従前の例による。