改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から施行する。
前項の規定による改正後の地方税法附則第十条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。