トップ対応法令一覧地方税法附則附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号)

地方税法 附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第五十八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

法人の事業税の課税標準の算定に当たつての旧日雇健保法の規定に基づく療養の給付(旧日雇健保法の規定によつて家族療養費を支給すべき被扶養者に係る療養を含む。以下この項及び次項において同じ。)につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。

2

個人の事業税の課税標準の算定に当たつての前項の療養の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。

3

旧日雇健保法の規定により保険給付として支給を受けた金品に対する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税の賦課については、なお従前の例による。

4

この法律による改正後の地方税法第七百三条の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和五十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第六十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索