この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条第五項第十号の規定は、昭和六十年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税から適用し、昭和五十九年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する塩業組合が行う事業に対して課する法人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十三条の四第一項の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法第二章第四節の規定は、施行日以後に行われた新法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第二章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第十条第一項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項及び附則第六条第四項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新法第七十四条の十四の規定を適用する。 この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第七十四条の四第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。
新法第三百四十八条第二項第二号の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
旧法第三百四十八条第四項に規定する塩業組合(この法律の施行の際現に存するものに限る。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三十一項及び新法附則第十五条第二十八項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法第三章第四節の規定は、施行日以後に行われた新法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が旧法第三章第四節の規定の例により申告納付するものとする。
施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものが、施行日において新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。
日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、継続小売販売業者が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新法第四百七十七条の規定を適用する。 この場合において、当該製造たばこにつき同条第一項に規定する納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧法第四百六十七条第二項の規定により納付した、又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。
新法第五百八十六条第二項第二十七号の四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
新法第五百八十六条第二項第二十七号の四の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用する。
新法第七百一条の三十四第三項(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)及び新法附則第三十二条の三の二第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
新法第七百一条の三十四第三項(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新法第七百二条第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。