この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項の改正規定並びに附則第四条第二項及び第三項の規定 昭和六十年七月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。)及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。) 昭和六十一年一月一日 第一条中地方税法第三十四条第一項第三号、第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の改正規定並びに附則第二条第二項及び第五条第二項の規定 昭和六十一年四月一日 第一条中地方税法附則第四条第一項及び第五条第三項の改正規定並びに附則第二条第三項及び第五条第三項の規定 昭和六十二年四月一日
第一条中地方税法第七十三条の十四第一項の改正規定並びに附則第四条第二項及び第三項の規定 昭和六十年七月一日
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。)及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。) 昭和六十一年一月一日
第一条中地方税法第三十四条第一項第三号、第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の改正規定並びに附則第二条第二項及び第五条第二項の規定 昭和六十一年四月一日
第一条中地方税法附則第四条第一項及び第五条第三項の改正規定並びに附則第二条第三項及び第五条第三項の規定 昭和六十二年四月一日
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十四条第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第四条第一項及び第五条第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十三条第四項の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の四第二項の規定(個人の事業税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、個人が昭和六十一年一月一日前から引き続き第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の四第二項第一号から第五号までに掲げる事業(以下この条において「旧非課税事業」という。)を行つているときは、当該旧非課税事業は、同日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中個人の事業税に関する部分を適用する。
旧非課税事業を行う個人の昭和六十一年から平成十年までの各年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準となる事業の所得は、新法第七十二条の十五、第七十二条の十七、第七十二条の十八及び第七十二条の二十の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該個人の事業の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。 三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 昭和六十一年から平成六年までの各年 算定金額の二分の一に相当する金額 平成七年 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額) 平成八年 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額) 平成九年 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額) 平成十年 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)
三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額)
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 昭和六十一年から平成六年までの各年 算定金額の二分の一に相当する金額 平成七年 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額) 平成八年 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額) 平成九年 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額) 平成十年 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)
昭和六十一年から平成六年までの各年 算定金額の二分の一に相当する金額
平成七年 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額)
平成八年 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額)
平成九年 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額)
平成十年 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該個人の前年の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)
前項の場合において、当該個人の事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項第一号中「三百五十万円」とあるのは、「三百五十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とし、当該個人の事業を行つた月数が前年において事業を行つた月数と異なるときは、同項第二号中「前年の算定金額」とあるのは、「前年の算定金額に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を前年において事業を行つた月数で除して算定した金額」とする。 この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
新法第七十二条の四第二項の規定(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。 この場合において、法人が施行日以後最初に開始する事業年度の開始の日前から引き続き旧非課税事業を行つているときは、当該旧非課税事業は、当該開始の日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定中法人の事業税に関する部分を適用する。
旧非課税事業を行う法人の施行日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の法人の事業税の課税標準となる所得は、新法第七十二条の十四第一項、第七十二条の十五及び第七十二条の二十の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定した当該法人の当該事業年度の所得から、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額を控除した金額とする。 三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 施行日から平成六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額) 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額) 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額) 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)
三百五十万円(旧非課税事業に係る所得の金額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「算定金額」という。)が三百五十万円に満たない場合は、当該算定金額)
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額 施行日から平成六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額) 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額) 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額) 平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)
施行日から平成六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額
平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の二分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の二分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の七分の三に相当する金額を加算した金額)
平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の七分の三に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の七分の三に相当する金額に当該超える部分の金額の三分の一に相当する金額を加算した金額)
平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の三分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の三分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の四分の一に相当する金額を加算した金額)
平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度 算定金額の六分の一に相当する金額(当該算定金額が当該法人の前事業年度の算定金額を超える場合には、当該超える部分以外の部分の金額の六分の一に相当する金額に当該超える部分の金額の八分の一に相当する金額を加算した金額)
前項の場合において、当該法人の事業年度が一年に満たないときは、同項第一号中「三百五十万円」とあるのは、「三百五十万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額」とし、当該法人の当該事業年度の月数が前事業年度の月数と異なるときは、同項第二号中「前事業年度の算定金額」とあるのは「前事業年度の算定金額に当該事業年度の月数を乗じて得た額を前事業年度の月数で除して算定した金額」とする。 この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
第二項から前項までに定めるもののほか、旧非課税事業を行う個人又は法人に係る事業税の課税標準の算定その他事業税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十年七月一日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、新法第七十三条の十四第一項の規定は、昭和六十年七月一日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもつて一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
旧法第七十三条の二十八第二項の規定は、施行日前に同条第一項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧法第七十三条の二第二項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法第七十三条の二十八第二項中「前項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法第七十三条の二十八第一項」とする。
新法附則第十条の二第二項の規定は、昭和五十九年四月一日以後に新築された新法第七十三条の二十四第一項第三号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第四条第一項及び第五条第三項の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百二十一条の八第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十六年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に設けられた旧法第三百四十九条の三第十五項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十二項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十九年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)の施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅及び当該期間内に新築された同条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
新法第四百四十四条第一項第一号及び附則第三十条の二第一項の規定は、昭和六十年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和五十九年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和五十九年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第一号の二及び第二十九号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)並びに新法附則第三十一条の三第一項及び第三十一条の四の規定は、昭和六十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和五十九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第一号の二及び第二十九号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第七百一条の四十一第一項の表の第十号の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和五十九年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十九年度分の自動車税については、なお従前の例による。
昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の四第五項及び第八項の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。
旧法附則第三十三条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和五十九年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。