改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
前項の規定による改正後の地方税法第三百四十九条の三の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。