この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 ただし、第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定及び附則第十条の規定は、同年六月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第三項並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第四条第二項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第三十二条第八項の規定による控除については、なお従前の例による。
新法第二十五条第一項第二号の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
旧法附則第九条第三項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第七十二条の十七第六項の規定による控除については、なお従前の例による。
施行日前の旧法附則第十一条第一項に規定する施設、同条第六項に規定する施設、同条第七項に規定する家屋及び同条第九項に規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた道府県たばこ消費税については、なお従前の例による。
指定日前に地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第七十四条の六第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する道府県において道府県たばこ消費税を課する。 この場合における道府県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該道府県たばこ消費税の税率は、千本につき百六十円とする。
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の道府県知事に提出しなければならない。 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ消費税額 その他参考となるべき事項
所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した道府県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
前号の本数により算定した前項の規定による道府県たばこ消費税額
その他参考となるべき事項
第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第九条第三項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた市町村長又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する道府県知事に提出されたものとみなす。
第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる道府県たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した道府県に納付しなければならない。
第二項の規定により道府県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中道府県たばこ消費税に関する部分(新法第七十四条の六、第七十四条の十、第七十四条の十一及び第七十四条の十四の規定を除く。)を適用する。
第七十四条の四第三項
第一項
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第二項
第七十四条の十二第一項
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書
昭和六十一年改正法附則第五条第三項の規定によつて申告書
第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告納付する
昭和六十一年改正法附則第五条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第七十四条の十二第二項
第七十四条の十第一項から第三項まで
昭和六十一年改正法附則第五条第三項
第七十四条の二十第一項
第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項
昭和六十一年改正法附則第五条第三項
第七十四条の二十一第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日)
第七十四条の二十一第二項及び第七十四条の二十二第一項
第七十四条の十第一項又は第三項
昭和六十一年改正法附則第五条第五項
第七十四条の二十二第三項
第七十四条の十第一項若しくは第三項の納期限又は第七十四条の十三第一項
昭和六十一年改正法附則第五条第五項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により道府県たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該道府県たばこ消費税に相当する金額を、新法第七十四条の十四の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき道府県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る道府県たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が新法第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定により道府県知事に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
旧法附則第十二条の二第一項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和六十年度分の自動車税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の二第三項、新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに新法附則第三十五条の二の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
旧法附則第四条第二項に規定する還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る旧法第三百十三条第八項の規定による控除については、なお従前の例による。
租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項に規定する譲渡所得を有する場合における昭和六十一年度以前の年度分の個人の市町村民税に係る納期限の延長については、旧法附則第三十五条の二の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項及び第二項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用を受けていた者又は昭和六十年十二月三十一日までに旧法附則第三十五条の三第一項第一号に規定する農地等を農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人に出資した者(施行日前に当該出資をした日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の旧法第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した者を除く。)が死亡した場合には、旧法附則第三十五条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条の見出し中「農業生産法人」とあるのは「旧農業生産法人」と、同条第一項第一号中「農地法第二条第七項」とあるのは「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法」と、同条第四項中「第三百二十七条」とあるのは「第三百二十六条」と、「附則第三十五条の三第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の三第一項」とする。
新法第二百九十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第二十項の規定は、昭和六十年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法第三百四十九条の三第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十年三月三十一日までに建設された発電所、変電所又は送電施設の用に供する旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十年一月一日までに取得された旧法附則第十五条第五項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十六年度から昭和六十年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなつた旧法附則第十五条第九項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十一年五月一日(次項及び第三項において「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであつた市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
指定日前に地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(同法第四百六十九条第一項第一号及び第二号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第七項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第四項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在する市町村において市町村たばこ消費税を課する。 この場合における市町村たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該市町村たばこ消費税の税率は、千本につき二百九十円とする。
前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、自治省令で定める様式によつて、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して一月以内に、当該貯蔵場所又は小売販売業者の営業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数 前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ消費税額 その他参考となるべき事項
所持する製造たばこで前項に規定するものの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した市町村たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数
前号の本数により算定した前項の規定による市町村たばこ消費税額
その他参考となるべき事項
第二項に規定する者が、前項の規定による申告書を、附則第五条第三項に規定する道府県たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第二十一条第五項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は税務署長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は税務署長は、前項の規定による申告書を受理することができる。 この場合においては、当該申告書は、同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
第三項の規定による申告書を提出した者は、昭和六十一年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる市町村たばこ消費税額に相当する金額を当該申告書を提出した市町村に納付しなければならない。
第二項の規定により市町村たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、新法の規定中市町村たばこ消費税に関する部分(新法第四百六十九条、第四百七十三条、第四百七十四条及び第四百七十七条の規定を除く。)を適用する。
第四百六十七条第三項
第一項
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下この節において「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項
第四百七十五条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書
昭和六十一年改正法附則第九条第三項の規定によつて申告書
第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告納付する
昭和六十一年改正法附則第九条第三項及び第五項の規定によつて申告納付する
第四百七十五条第二項
第四百七十三条第一項若しくは第二項
昭和六十一年改正法附則第九条第三項
第四百八十条第一項
第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項
昭和六十一年改正法附則第九条第三項
第四百八十一条第一項
経過する日
経過する日(当該経過する日が昭和六十一年十月三十一日前である場合には、同日)
第四百八十一条第二項及び第四百八十二条第一項
第四百七十三条第一項又は第二項
昭和六十一年改正法附則第九条第五項
第四百八十二条第三項
第四百七十三条第一項若しくは第二項の納期限又は第四百七十六条第一項
昭和六十一年改正法附則第九条第五項
第七百三十六条第五項
第四百七十二条から第四百七十七条まで
第四百七十二条及び第四百七十五条並びに昭和六十一年改正法附則第九条第三項から第五項まで及び第七項
卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第二項の規定により市町村たばこ消費税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市町村たばこ消費税に相当する金額を、新法第四百七十七条の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市町村たばこ消費税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。 この場合において、当該卸売販売業者等が新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定により市町村長に提出すべき申告書には、自治省令で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。
新法第四百八十九条第一項及び第六項の規定は、昭和六十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びに第十一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二号ロ及びヌ並びに第十一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
旧法第五百八十六条第二項第十三号の二の規定は、同号に規定する土地に係る昭和六十一年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)が効力を失う日の前日までにされる施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する同号に規定する事業に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
新法附則第三十二条第四項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十一年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十一年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
旧法第七百一条の三十四第三項第二十三号の二の規定は、施行日前に同号に規定する承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業の用に供する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち産地中小企業対策臨時措置法が効力を失う日(以下この項において「効力を失う日」という。)の前日までに終了した事業年度分の法人の事業並びに効力を失う日の属する年前の年分の個人の事業及び効力を失う日の前日までに廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに効力を失う日の前日までに行われた当該施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。
新法附則第三十二条の三第一項及び第八項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度後の事業年度分の法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の施行日以後に最初に終了する事業年度分の事業を含む。)及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき新法第七百一条の三十一第一項第二号に規定する資産割について適用し、旧法附則第三十二条の三第一項に規定する施設に係る事務所又は事業所において行う事業のうち施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び昭和六十一年以前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
昭和五十六年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
昭和五十八年一月二日から昭和六十年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。