この法律は、公布の日から施行する。
農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二十三号の四に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同号の規定の適用については、同号中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「第三十九条第一号」とあるのは「第十六条第一号」とする。
附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された旧地方税法第三百四十九条の三第二十七項に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該家屋及び償却資産に係る同項の規定の適用については、同項中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「第三十九条第二号」とあるのは「第十六条第二号」とする。
附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継された旧地方税法第七百二条の二第二項に規定する家屋については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、当該家屋に係る同項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号)附則第十三条による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」とする。
研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。