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地方税法 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九四号)

改正附則 / 全12

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第二条(不動産取得税に関する経過措置)

昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)前の第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項及び旧法附則第十条第二項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第三条(固定資産税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三百四十八条第二項第二号、第二号の五から第二号の八まで及び第二十七号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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新法第三百四十八条第二項第三十四号及び第三十五号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

3

新法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項の規定は、施行日以後に敷設されたこれらの規定に規定する償却資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

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旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、同項に規定する土地に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、昭和六十三年度分の固定資産税に限り、同項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「第十九条第一項第四号」と、「第三百四十八条第二項第二十七号に掲げる土地を除く」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社に貸し付けることとされているものに限る」とする。

7

新法第三百四十九条の三第十四項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8

旧法第三百四十九条の三第十四項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9

新法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

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旧法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「二分の一」とあるのは、「四分の一」とする。

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旧法附則第十五条第十八項の規定は、昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

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旧法附則第十五条第十九項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」と、「第三百四十九条の三第二十三項に」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項に」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第二十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十六項の表の第一号及び第三号の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十八項の表の第五号の規定」とあるのは「国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合」と、「及び第三百四十九条の三第二十三項」とあるのは「の規定及び国鉄関連改正法附則第三条第十項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

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新法附則第十五条の二第一項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

第四条(日本国有鉄道に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置等の廃止に伴う経過措置)

市町村は、昭和六十三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本国有鉄道清算事業団若しくは日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人又は日本鉄道建設公団その他政令で定める者が所有する固定資産のうち、施行日の前日において旧法第三百四十八条第二項第二号(日本国有鉄道に係る部分に限る。)又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産(これらの者が施行日以後に取得し、かつ、日本国有鉄道改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第三条に規定する業務に類する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものを含む。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。

第五条(電気税に関する経過措置)

新法第四百八十九条第十二項の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税については、なお従前の例による。

第六条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第五百八十六条第二項第二十六号、第二十八号及び第二十九号の規定は、これらの規定に規定する土地に係る昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。

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旧法第五百八十六条第二項第二十六号、第二十七号の二、第二十八号及び第二十九号に規定する土地に係る昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第七条(自動車取得税に関する経過措置)

施行日前の旧法附則第三十二条第二項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第八条(軽油引取税に関する経過措置)

新法第七百条の六第三号の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第九条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の三十四第三項第二十四号(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

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新法第七百一条の三十四第三項第二十四号(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第十条(都市計画税に関する経過措置)

旧法第七百二条第二項の規定は、旧法第三百四十九条の三第十三項又は第十四項に規定する土地又は家屋に対して課する昭和六十三年度分までの都市計画税については、なおその効力を有する。 この場合において、昭和六十三年度分の都市計画税に限り、旧法第七百二条第二項中「第十三項」とあるのは、「第十三項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」とする。

第十一条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 12
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