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地方税法 附 則 (昭和六一年一二月五日法律第九七号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条の規定は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。

第八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する認定組合等が同号に規定する承認を受けた同号の実施計画に従つて実施する同号の新分野開拓事業等若しくは同号の規定により新分野開拓事業等に係るものとして定められた事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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前条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第二項に規定する認定組合等が同項に規定する承認を受けた同項の実施計画に従つて実施する同項の新分野開拓事業等の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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