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地方税法 附 則 (昭和六二年五月二九日法律第四〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

小型船舶検査機構がこの法律の施行の日の前日までに取得した前条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二十三号の三に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、同号の規定は、なおその効力を有する。

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前項の場合において、小型船舶検査機構が同項に規定する日までに取得した同項に規定する家屋については、地方税法第七百二条の二第二項中「第三百四十八条第二項から第四項まで」とあるのは、「船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)附則第十三条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項及び第三項」として、同項の規定を適用する。

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前二項の規定は、軽自動車検査協会について準用する。 この場合において、第一項中「第三百四十八条第二項第二十三号の三」とあるのは、「第三百四十八条第二項第二十三号の二」と読み替えるものとする。

条文数: 2
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