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地方税法 附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

第六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

公害防止事業団から公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十三号)による改正前の公害防止事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第十八条第二号の規定により前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)第七十三条の十四第七項に規定する施設の譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、なお従前の例による。

2

地方税法第七十三条の二十七の五第一項に規定する事業協同組合等が、公害防止事業団の設置し、又は造成した旧法第七十三条の二十七の五第一項に規定する旧事業団法第十八条第二号又は第三号に規定する施設の用に供する不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡した場合における当該事業協同組合等による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3

旧法第五百八十六条第二項第四号に規定する施設の譲渡しを昭和六十二年九月三十日までに受けた者が当該施設の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

4

前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新法」という。)第七百一条の三十四第八項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築とみなされる施設の譲渡による取得(以下この項において「取得」という。)に対して課すべき新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に行われた取得に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

5

新法附則第三十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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