この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第六条第三項及び第四項、附則別表第一並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日 目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定 昭和六十三年四月一日 第二十三条第一項第五号、第三十四条第一項第二号及び第七号、第二百九十二条第一項第五号、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号並びに附則第三十三条の二第三項第二号の改正規定並びに附則第四条第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第六条第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分を除く。) 昭和六十四年四月一日
第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第六条第三項及び第四項、附則別表第一並びに附則別表第二の規定 昭和六十三年一月一日
目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定 昭和六十三年四月一日
第二十三条第一項第五号、第三十四条第一項第二号及び第七号、第二百九十二条第一項第五号、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号並びに附則第三十三条の二第三項第二号の改正規定並びに附則第四条第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第六条第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分を除く。) 昭和六十四年四月一日
改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十条の四の二第三項及び第六項の規定は昭和六十三年四月一日以後に確定する地方税について、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は同日以後に納付され、若しくは納入される延滞金、同日以後に確定する過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金又は同日以後に還付のためその支出を決定し、若しくは充当する過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る還付加算金について適用する。
新法第七十二条の四十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十三第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条第一項及び第二項、第百二十七条第一項及び第二項、第百二十八条第一項及び第二項、第二百七十八条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十一第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百八十三条第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第四百九十八条第一項及び第二項、第四百九十九条第一項及び第二項、第五百三十六条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第五百六十七条第一項及び第二項、第五百六十八条第一項及び第二項、第六百九条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十八条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第六百九十九条の二十一第一項及び第二項、第六百九十九条の二十二第一項及び第二項、第七百条の三十三第一項及び第二項、第七百条の三十四第一項及び第二項、第七百一条の十二第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十一第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十一条第一項及び第二項並びに第七百二十二条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十五条第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の道府県民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは、「二百六十万円」とする。
新法第五十条の四及び別表第一の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
新法第五十条の四並びに新法附則第七条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第五十条の四の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、新法附則第七条第二項及び第三項中「別表第一」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第一」とする。
改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条の三及び第四十七条第一項の規定は、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税については、なおその効力を有する。
新法第二十三条第一項第五号、第三十二条第十一項、第三十四条第一項第二号及び第七号並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに新法附則第三十三条の二第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十三条第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十三条第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第五十三条第五項及び第九項並びに第五十七条第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
旧法第五十七条第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なおその効力を有する。
新法の規定中利子等に係る道府県民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからホまでに掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、同年四月一日(普通預金等にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年四月一日前に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益については、なお従前の例による。
昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法第二十三条第一項第十四号イからニまでに掲げる利子等若しくは配当等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、所得税法等改正法附則第四十二条第二項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配若しくは差益(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同号ホに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間、保険期間又は共済期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については、なお従前の例による。
所得税法等改正法附則第四十二条第三項の規定の適用を受ける同項の財産形成年金貯蓄、同条第四項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄又は同条第五項の規定の適用を受ける同項の旧財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益は、新法第二十三条第一項第十四号の規定の適用については、同号イ又はハの財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄に係る利子、収益の分配又は差益とみなす。 ただし、所得税法等改正法附則第四十二条第五項ただし書の規定の適用を受ける利子等のうち、昭和六十三年四月一日から同項本文の締結したとみなされる日の前日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子、収益の分配又は差益については、この限りでない。
新法第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、昭和六十二年度分以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十一年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新法第七十二条の三第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の三第一項の規定の適用については、昭和六十三年度分の個人の市町村民税に限り、同項の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」とする。
新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、昭和六十三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
新法第三百二十八条の三並びに新法附則第七条第五項及び第七項の規定の適用については、昭和六十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、新法第三百二十八条の三の表中「三百万円」とあるのは「二百六十万円」と、「四百五十万円」とあるのは「四百六十万円」と、「九百万円」とあるのは「九百五十万円」と、「二千万円」とあるのは「千九百万円」と、新法附則第七条第五項及び第七項中「別表第二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)附則別表第二」とする。
旧法第三百十四条の八の規定は、昭和六十二年度分までの個人の市町村民税については、なおその効力を有する。
新法第二百九十二条第一項第五号、第三百十三条第十一項、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項の規定並びに新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第三項第二号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、昭和六十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百二十一条の八第一項及び第三項の規定(租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定に関する部分を除く。)並びに新法第三百二十一条の八第五項及び第九項並びに第三百二十一条の十三第一項の規定は、昭和六十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
旧法第三百二十一条の十三第二項の規定は、昭和六十三年四月一日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なおその効力を有する。
新法附則第三十五条の四第二項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
利子所得に対する地方税の課税の在り方については、総合課税への移行問題を含め、必要に応じ、この法律の施行後五年を経過した場合において見直しを行うものとする。