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地方税法 附 則 (昭和六三年三月三一日法律第六号)

改正附則 / 全14

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。 ただし、第一条中附則第三十四条の二の改正規定、附則第三十四条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第二条(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四十五条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

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新法第三百十七条の二第一項及び第三項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

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新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行つた第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

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新法附則第三十四条の四の規定は、所得割の納税義務者が昭和六十三年四月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

第三条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法附則第三十八条第一項から第四項までの規定を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

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旧法附則第十一条の四第十一項及び第十二項の規定は、施行日前に行われた同条第十一項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従つて営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第十二項中「附則第十一条の四第十一項」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条の四第十一項」とする。

第四条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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昭和六十二年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する機械その他の生産設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

第五条

昭和六十三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六号)附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第五条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第五条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

第六条(電気税に関する経過措置)

新法第四百八十九条第一項の規定は、昭和六十三年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

第七条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第六百二条第一項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新法附則第三十一条の三第一項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新法第六百二条第一項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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施行日の前日までにされた旧法附則第三十一条の三第三項に規定する土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第八条(事業所税に関する経過措置)

新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

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新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第九条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第十七項の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和六十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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旧法附則第三十三条の規定により読み替えて適用される旧法第七百三条の五の規定による昭和六十二年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

第十条(自動車税に関する経過措置)

旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和六十二年度分の自動車税については、なお従前の例による。

第十一条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和六十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和六十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

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昭和六十年一月二日から昭和六十二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

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新法附則第十五条の三第二項、第四項、第六項及び第九項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

第十二条(国際花と緑の博覧会に関する経過措置)

新法附則第三十七条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

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新法附則第三十七条第四項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

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新法附則第三十七条第八項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

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新法附則第三十七条第十一項の規定は、昭和六十五年一月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用する。

第十三条(財団法人国際科学技術博覧会協会に係る道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

旧法附則第三十七条第二項の規定は、財団法人国際科学技術博覧会協会の施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。

第十五条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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