改正附則 / 全3条
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。