トップ対応法令一覧地方税法附則附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四七号)

地方税法 附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四七号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第六条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十四条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

条文数: 1
データ提供: e-Gov法令検索