改正附則 / 全1条
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 第三章及び附則第三条の規定 条約が日本国について効力を生ずる日
第三章及び附則第三条の規定 条約が日本国について効力を生ずる日