改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から施行する。
前項の規定による改正後の地方税法第七十二条の十四及び第七十二条の十七の規定は、医療法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税又は昭和三十一年度分の個人の事業税から適用し、医療法人の同日前に終了した事業年度分の法人の事業税又は昭和三十年度分以前の個人の事業税については、なお従前の例による。