条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十四号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2
旧地方税法第七百一条の三十四第三項第十五号に規定する共同施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3
この法律の施行の日の前日までに取得された旧地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に係る固定資産税については、なお従前の例による。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索