この法律は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、第二十三条第一項、第三十四条、第二百九十二条第一項及び第三百十四条の二の改正規定並びに次条第三項及び第四項並びに附則第五条第三項及び第四項の規定は、平成三年四月一日から施行する。
改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項並びに附則第三十三条の二第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十三条の二第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の道府県民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
新法第二十三条第一項、第三十四条及び第四十五条の二第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十四条第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払った同項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。
新法第七十二条の十四第一項の規定は、平成二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、施行日前に開始した事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。 この場合において、施行日以後に開始する事業年度の法人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第五十八条」とあるのは、「第五十八条並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第二十条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十四条」とする。
新法第七十二条の十七第一項の規定は、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。 この場合において、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定については、同項ただし書中「第二十八条の五」とあるのは、「第二十八条の五並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十条の二第一項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。
新法附則第三条の三第三項及び第四項並びに附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項から第三項までの規定は、平成二年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十三条の二第六項において準用する同条第一項から第三項までの規定の適用については、平成二年度分の個人の市町村民税に限り、同条第一項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第二項第二号中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第三項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
新法第二百九十二条第一項、第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の二第一項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二年一月一日以後に支払った同項第五号に規定する生命保険料、同項第五号の二に規定する個人年金保険料又は同項第五号の三に規定する損害保険料について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項第一号の二の規定は、平成元年度以前の年度分の固定資産税についても、適用する。
新法第三百四十九条の三第三項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に新設された同項に規定する償却資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された旧法第三百四十九条の三第三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法附則第十四条第四号の規定中特定粉じんの処理施設に関する部分は、平成元年十二月二十七日以後に新設された当該施設に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産のうち振動を防止するための償却資産(昭和六十四年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「振動防止用設備」という。)に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、同条第七項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、振動防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成元年度」とあるのは「平成三年度」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産で昭和六十年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に建設され、又は設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十八年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成元年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成元年三月三十一日までに取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十九年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十八項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二号ニの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成元年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二号ニの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の三(同条第三項から第六項までを除く。)の規定は、平成二年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の三第三項から第六項までの規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。
昭和六十二年一月二日から昭和六十四年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
新法附則第三十二条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
平成元年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。