この法律は、平成三年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中老人福祉法の目次の改正規定(「第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)」を「/第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)/第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)/第六章 罰則(第三十八条・第三十九条)/」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定及び第五章の次に一章を加える改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第二十条の規定、附則第二十四条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定及び附則第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 略 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 平成五年四月一日
第一条中老人福祉法の目次の改正規定(「第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)」を「/第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)/第五章 雑則(第二十九条―第三十七条)/第六章 罰則(第三十八条・第三十九条)/」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定及び第五章の次に一章を加える改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第二十条の規定、附則第二十四条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定及び附則第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
略
第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定 平成五年四月一日