この法律は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中特別地方消費税に関する改正規定及び附則第六条の規定 平成三年七月一日 第一条中地方税法第五十三条第三項、第七十二条の十四第一項ただし書、第三百二十一条の八第三項、附則第八条の二、附則第九条第二項及び附則第十二条の改正規定並びに第二条中同法附則第十一条の四第三項の改正規定並びに次条第八項並びに附則第三条、第四条第二項、第五条及び第七条第八項の規定 平成四年一月一日 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号の四及び第三百十四条の二第一項第五号の四の改正規定、同法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二の改正規定、同法附則第三十四条の三を削る改正規定、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)並びに同条を同法附則第三十四条の三とする改正規定、第二条の規定(同法附則第十一条の四第三項の改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第七条第六項、第十一条、第十二条、第十八条、第二十一条第二項から第六項まで及び第二十三条第三項の規定 平成四年四月一日 第一条中地方税法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「及び第八項」を「及び第九項」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第二十一条第一項及び第七項の規定 平成五年四月一日 第一条中地方税法附則第十九条の二第一項の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日
第一条中特別地方消費税に関する改正規定及び附則第六条の規定 平成三年七月一日
第一条中地方税法第五十三条第三項、第七十二条の十四第一項ただし書、第三百二十一条の八第三項、附則第八条の二、附則第九条第二項及び附則第十二条の改正規定並びに第二条中同法附則第十一条の四第三項の改正規定並びに次条第八項並びに附則第三条、第四条第二項、第五条及び第七条第八項の規定 平成四年一月一日
第一条中地方税法第三十四条第一項第五号の四及び第三百十四条の二第一項第五号の四の改正規定、同法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二の改正規定、同法附則第三十四条の三を削る改正規定、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)並びに同条を同法附則第三十四条の三とする改正規定、第二条の規定(同法附則第十一条の四第三項の改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第七条第六項、第十一条、第十二条、第十八条、第二十一条第二項から第六項まで及び第二十三条第三項の規定 平成四年四月一日
第一条中地方税法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「及び第八項」を「及び第九項」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第二十一条第一項及び第七項の規定 平成五年四月一日
第一条中地方税法附則第十九条の二第一項の改正規定 生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第五十条の二の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第四十一条第一項の規定によってその例によることとされる新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の五の規定による納入申告書に、改正後の道府県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。 この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第五十条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第五十条の八の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第二条第四項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)」とする。
新法第三十四条第一項第五号の四の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第五十三条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法第六十三条の二第五項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、平成四年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の旧法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方税法附則第十一条の四第三項の規定は、平成四年一月一日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成三年七月一日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法の規定中分離課税に係る所得割(新法第三百二十八条の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成三年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新法第三百二十八条の五第二項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について新法の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、旧法第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。 この場合において、新法第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。
前項前段に規定する場合には、平成三年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新法第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新法第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては、同法附則第七条第四項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)」とする。
新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定(日本赤十字社に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が施行日以後に日本赤十字社に対して支出する寄附金について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百二十一条の八第三項(租税特別措置法第六十二条の三第一項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十八条第二項第十七号及び第十七号の二の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十七号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十八号の二及び第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十四年一月二日から平成三年一月一日までの間に建設され、又は設置された旧法附則第十五条第十項に規定する路外駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に敷設された旧法附則第十五条第十一項に規定する停車場設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十三項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十二年四月一日から平成二年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項及び第十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十九年一月二日から平成二年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和五十七年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十一年一月二日から平成二年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成三年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第九条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第九条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第九条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
平成三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額又は新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の適用があるものとして、これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成三年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。 この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成三年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第二条の規定による改正前の地方税法附則第十六条第三項に規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十年四月一日から平成三年十二月三十一日までの間に新築され、かつ、貸家の用に供された第二条の規定による改正前の地方税法附則第十六条第四項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成三年度に係る賦課期日において所在する第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で平成三年度分の固定資産税について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものに対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、平成三年度に係る賦課期日後において第二条の規定による改正後の地方税法附則第十九条の三第二項に規定する地目の変換その他の政令で定める事情により新たに同法附則第十九条の二に規定する市街化区域農地となった土地のうち、当該土地に類似する市街化区域農地が前項に規定する市街化区域農地である場合における当該土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の額は、当該土地が同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなして、第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三及び第十九条の四の規定又は同法附則第二十七条及び第二十七条の二の規定の例により算定した税額とする。
第二条の規定による改正後の地方税法附則第二十九条の五第一項、第五項又は第十二項の規定の適用を受ける土地に係る固定資産税又は都市計画税については、前二項の規定は、適用しない。 ただし、同条第五項の規定の適用を受けた土地につき同条第六項の規定の適用を受けることとなる場合は、この限りでない。
新法第五百八十六条第二項第二号ロの規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法第五百八十六条第二項第二号ロの規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
旧法第五百八十六条第二項第十三号の三に規定する土地に係る平成三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和六十一年法律第九十七号)が効力を失う日の前日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号の規定により平成三年八月三十一日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第三号中「七月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年六月三十日までの間」とする。
新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号の規定により平成四年二月末日までに申告納付すべき土地の取得に対して課する特別土地保有税については、新法附則第三十一条の四第三項において読み替えて適用される新法第五百九十九条第一項第二号中「一月一日前一年以内」とあり、及び新法附則第三十一条の四第二項中「当該基準日前一年以内」とあるのは、「平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成三年前の年分の個人の事業及び平成三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、第四項及び第五項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
平成三年十二月四日までに終了する事業年度分までの旧法附則第三十二条の三第二項に規定する事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
平成三年十一月十二日までに行われる旧法附則第三十二条の三第四項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
平成三年十二月四日までに行われる旧法附則第三十二条の三第八項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条の三の二第三項に規定する事業のうち平成三年十二月四日までに終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の三の規定は、平成三年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法の規定中都市計画税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
新法附則第三十条の二の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
新法附則第三十二条第五項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
新法附則第三十四条の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正後の租税特別措置法(第七項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成三年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。 この場合において、平成三年十二月三十一日までに行うこれらの譲渡に係る新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の一・六」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割の額は、前条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の百分の一・六に相当する額」と、同条第二項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する道府県民税の所得割に」と、同条第三項中「「同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」」とあるのは「「前条第一項各号」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項各号」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」」とする。
平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第三十四条の二第二項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき旧法附則第三十四条第一項の規定(改正前の租税特別措置法第三十四条の二第一項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する譲渡所得については、旧法附則第三十四条の三の規定は、なおその効力を有する。
前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成三年十二月三十一日までの間に行う改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、旧法附則第三十四条の三第一項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「附則第三十四条第一項から第三項まで」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条第一項から第三項まで」とし、所得割の納税義務者が平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第三十一条の三第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第七条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三第一項」と、「道府県民税の所得割については、附則第三十四条第一項から第三項までの規定を適用」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは、「百分の二・二」と」と、同条第三項中「「附則第三十四条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第二号ロ中「百分の五・五」とあるのは、「百分の五」として、同条第四項において準用する同条第一項から第三項まで」」とあるのは「「同条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二・二」とあるのは「百分の五・八」」とする。
前二項の規定の適用がある場合における新法附則第三十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「次条」とあるのは、「次条又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第二十一条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十四条の三」とする。
新法附則第三十四条の三の規定は、所得割の納税義務者が平成四年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第三十一条の四第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。
平成四年度分の交付金に係る新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条の規定による改正前の地方税法附則第十八条第一項」と、「二分の一で除して得た額」とあるのは「二分の一で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、同項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について同法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
附則第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地については、第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法附則第十五項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項(見出しを含む。)中「昭和六十四年度から昭和六十六年度まで」とあるのは、「平成四年度から平成六年度まで」とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。