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地方税法 附 則 (平成三年四月一七日法律第三二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五百八十六条第二項第一号の九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、附則第一条の政令で定める日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号に規定する設備を同号ハの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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新法第五百八十六条第二項第一号の九の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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