条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第五百八十六条第二項第十一号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
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旧地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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