改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定による改正後の地方税法第七十二条の四十八第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。