この法律は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法目次の改正規定、同法第三十四条第一項第五号の四、第三百十四条の二第一項第五号の四及び第三百四十九条の三の二の改正規定、同法第七百二条の七を同法第七百二条の八とし、同法第七百二条の三から第七百二条の六までを一条ずつ繰り下げ、同法第七百二条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条、第二十四条から第二十五条の二まで、第二十七条から第二十八条まで、第二十九条の六第一項及び第二項、第三十一条の三第一項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二の改正規定、第三条の規定並びに次条第二項、附則第六条第二項、第七条第六項、第八条、第九条、第十一条第二項、第十六条第二項、第十八条、第二十一条及び第二十四条の規定 平成六年四月一日 第一条中地方税法附則第十二条の三第三項、第五項及び第七項並びに第三十二条第四項の改正規定並びに同条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項から第四項まで及び第十二条第二項の規定 政令で定める日
第一条中地方税法目次の改正規定、同法第三十四条第一項第五号の四、第三百十四条の二第一項第五号の四及び第三百四十九条の三の二の改正規定、同法第七百二条の七を同法第七百二条の八とし、同法第七百二条の三から第七百二条の六までを一条ずつ繰り下げ、同法第七百二条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条、第二十四条から第二十五条の二まで、第二十七条から第二十八条まで、第二十九条の六第一項及び第二項、第三十一条の三第一項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二の改正規定、第三条の規定並びに次条第二項、附則第六条第二項、第七条第六項、第八条、第九条、第十一条第二項、第十六条第二項、第十八条、第二十一条及び第二十四条の規定 平成六年四月一日
第一条中地方税法附則第十二条の三第三項、第五項及び第七項並びに第三十二条第四項の改正規定並びに同条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項から第四項まで及び第十二条第二項の規定 政令で定める日
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十四条第一項第五号の四の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。
新法第七十二条の十八第一項及び第二項の規定は、平成五年度分の個人の事業税から適用し、平成四年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成五年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法附則第十二条の三の規定は、平成五年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成四年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「改正前の地方税法」という。)附則第十二条の三第三項に規定する昭和六十三年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項に規定する昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法附則第十二条の三第五項に規定する平成元年規制適合車等(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
改正前の地方税法附則第十二条の三第七項に規定する平成二年規制適合車(附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和五十四年規制適合車につき同日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、新法附則第十二条の三第七項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成五年度分の自動車税については、なお従前の例による。
新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の二第一項第五号の四の規定(同号イの規定に関する部分に限る。)は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成五年一月一日以後に都道府県、市町村又は特別区に対して支出する寄附金について適用する。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成四年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年一月一日までに敷設された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第三十四項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
昭和六十三年十二月二十九日から平成四年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二年一月二日から平成四年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三の二、附則第十七条、第十七条の二第一項、第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条第一項、第二十四条、第二十八条並びに第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
平成六年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
新法附則第十九条の三及び第二十七条の規定は、平成五年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で平成五年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第二項の規定により平成三年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が平成五年度分の固定資産税について同条第一項ただし書の規定の適用を受けた土地である場合における当該みなされた土地を含む。)に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、適用しない。
旧法附則第十九条の三及び第二十七条の規定は、前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対して課する平成六年度から平成八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、なおその効力を有する。 この場合において、旧法附則第十九条の三第一項中「二分の一」とあるのは「三分の一」と、旧法附則第二十七条中「前条」とあるのは「附則第二十六条」と、「附則第十九条の三」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「価格」」とあるのは「価格の三分の二の額」」とする。
前二項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法の規定(固定資産税又は都市計画税に関する部分に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十七条第六号イ
又は第十九条の三
又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第十九条の三の
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の
附則第十九条の三第一項本文
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文
附則第十七条第六号ロ
又は第二十七条
又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第二十七条
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第十九条の三第一項本文
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文
附則第十七条の二第一項
又は第十九条の三
又は地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第十九条の三の
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の
附則第十九条の三第一項本文
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文
附則第十七条の二第二項
又は第二十七条
又は地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第二十七条
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第十九条の三第一項本文
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項本文
附則第十九条の四第一項
前条
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
前年度分の固定資産税の課税標準額
前年度分の固定資産税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の固定資産税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものにあつては、当該前年度分の固定資産税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)
附則第十九条の四第二項
「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」
「前項の「前年度分」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の「前年度分」
「市街化区域農地」
「市街化区域農地」と、「前項の規定」とあるのは「平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第十九条の四第一項の規定」
市街化区域農地調整固定資産税額」
市街化区域農地調整固定資産税額」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本号において「平成七年改正法」という。)による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」と、「平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下本号において「平成八年改正法」という。)附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」と、「平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法附則第十九条の四第一項」と、「、平成七年改正前の地方税法」とあるのは「、平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成八年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法」
附則第十九条の四第五項
前条
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第二十三条
附則第十九条の三
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第二十七条の二第一項
前条
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第十九条の三
同項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法附則第十九条の三
前年度分の都市計画税の課税標準額
前年度分の都市計画税の課税標準額(当該市街化区域農地のうち、当該年度分の都市計画税額の算定について同条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされるものにあつては、当該前年度分の都市計画税の課税標準額に当該年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額)
附則第二十七条の二第二項
「前項」とあり、及び「附則第十八条第一項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」
「前項の「前年度分の固定資産税」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下本項において「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の「前年度分の都市計画税」
除く。)」
除く。)」と、「前項の規定」とあるのは「平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される附則第二十七条の二第一項の規定」
「前条第四項」
「前条第四項」と、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下本号において「平成七年改正法」という。)による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正法による改正前の地方税法(以下本号において「平成七年改正前の地方税法」という。)」と、「平成七年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下本号において「平成八年改正法」という。)附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本号において「平成八年改正前の地方税法」という。)」と、「平成八年改正前の地方税法附則第十八条第一項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法附則第二十七条の二第一項」と、「、平成七年改正前の地方税法」とあるのは「、平成七年改正法による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成七年改正前の地方税法」と、「負担調整率に平成八年改正前の地方税法」とあるのは「負担調整率に平成八年改正法附則第二十条の規定による改正前の平成五年改正法附則第九条第三項において読み替えて適用される平成八年改正前の地方税法」
附則第二十七条の二第五項
特定市街化区域農地に
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下本条において「特定市街化区域農地」という。)に
附則第二十八条第三項
附則第十九条の三
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第二十八条第六項
附則第十九条の三第一項
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項
附則第二十九条
附則第十九条の三及び第二十七条
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三及び地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第二十九条の二
附則第十九条の三の
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三の
附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条又は第二十七条の二
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二
附則第二十九条の四第一項
附則第十九条の三第一項ただし書
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書
附則第二十七条又は第二十七条の二
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条又は附則第二十七条の二
附則第二十九条の五第十九項
附則第十九条の三第一項ただし書
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書
附則第二十九条の七第一項
附則第十九条の三、
地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、
(附則第十九条の三
(地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三
附則第二十七条
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条
附則第二十九条の七第二項
附則第十九条の三、第十九条の四、第二十七条、第二十七条の二
地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三、附則第十九条の四、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第二十七条、附則第二十七条の二
新法附則第三十条の二第一項の規定は、平成五年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成四年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
旧法第五百八十六条第二項第十三号の二に規定する土地に係る平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成七年七月五日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法附則第三十一条の三第一項の規定は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条第四項に規定する昭和六十三年規制適合車等の取得(当該取得が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又は同項の昭和五十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に同項に規定する昭和六十三年規制適合車等を取得した場合に限り、当該取得が新法附則第三十二条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
施行日前の旧法附則第三十二条第五項及び第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間に行われた新法附則第三十二条第七項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係る同項の規定の適用については、同項中「第四項又は前項」とあるのは、「第四項」とする。
新法の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売及び同条第四項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた旧法第七百条の三第三項の軽油の販売及び同条第四項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
新法第七百条の三及び第七百条の四に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新法第七百条の三第一項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第三号の場合において、当該軽油が同条第四項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第四号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては、住所。第五項において同じ。)所在の道府県において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。 この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七及び附則第三十二条の二第二項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、七千八百円とする。 平成五年十二月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新法附則第三十二条の二第一項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等 平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者 平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者 平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る新法第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの
平成五年十二月一日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新法附則第三十二条の二第一項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(第三号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等
平成五年十二月一日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者
平成五年十二月一日において、石油製品販売業者が、自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、又は特約業者、元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者
平成五年十二月一日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る新法第七百条の十五第四項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの
平成五年十二月一日以降に新法第七百条の三第三項の燃料炭化水素油の販売又は同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、又は課されるべきであった軽油(前項第一号から第三号までの規定により軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第三項及び第四項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第三十二条の二第一項に規定する税率によつて軽油引取税が課された、又は課されるべきであつた軽油にあつては、当該軽油に相当する部分の数量に〇・七五八を乗じて得た数量)」とする。
第一項第三号及び第四号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第三号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第四号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が同一道府県内において一キロリットル未満である場合には、適用しない。
第一項第一号から第三号までの規定により軽油引取税を課する場合には、新法第七百条の五第二号の規定は、適用しない。
第一項第二号から第四号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は石油製品販売業者は、平成五年十二月一日(同項第二号の場合には、特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、同号の譲渡、同項第三号の所有若しくは保管又は同項第四号の所持に直接関連を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、かつ、その申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。 この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新法第七百条の十四の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、新法第四章第二節第二款及び第四款の規定を適用する。
道府県知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が五万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者の申請により、三月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。 この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は石油製品販売業者から担保を徴することができる。
新法第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について、新法第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。
道府県知事は、第六項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成五年前の年分の個人の事業及び平成五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成四年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百二条の三、附則第十七条、第十七条の二第二項、第二十五条、第二十五条の二、第二十七条、第二十七条の二並びに第二十九条の六第一項及び第二項の規定は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
新法附則第三十四条の二第二項、第四項及び第六項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った旧法附則第三十四条の二第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。