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地方税法 附 則 (平成六年三月三一日法律第一五号)

改正附則 / 全19

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第二十四条の五及び第二百九十五条の改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二及び第三十五条の二第五項第一号の改正規定並びに同条第六項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次条第二項、附則第六条第二項及び第十五条の規定 平成七年四月一日 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二号に次のように加える改正規定及び同法附則第十五条第七項の改正規定(「又は湖沼水質保全特別措置法」を「湖沼水質保全特別措置法」に改める部分及び「汚水を」を「汚水を処理し、又は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を」に改める部分に限る。) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日

第一条中地方税法第二十四条の五及び第二百九十五条の改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二及び第三十五条の二第五項第一号の改正規定並びに同条第六項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次条第二項、附則第六条第二項及び第十五条の規定 平成七年四月一日

第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二号に次のように加える改正規定及び同法附則第十五条第七項の改正規定(「又は湖沼水質保全特別措置法」を「湖沼水質保全特別措置法」に改める部分及び「汚水を」を「汚水を処理し、又は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を」に改める部分に限る。) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

新法第二十四条の五第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3

新法第五十二条第一項の規定は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4

前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであった道府県民税については、なお従前の例による。

5

新法第五十三条第十五項から第十八項まで及び第二十項の規定は、施行日以後にする新法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第五十三条第十五項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の二十三の四の規定は、施行日以後にする新法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一第一項若しくは第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第七十二条の二十三の四第一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成六年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3

新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成六年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十五項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

4

第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条の四第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第一号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける旧法附則第十一条の四第一項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同項第一号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した土地を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

5

平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した不動産を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該譲渡した不動産を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)」とする。

第五条(自動車税に関する経過措置)

新法附則第十二条の三の規定は、平成六年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成五年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

第六条(市町村民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法第二百九十五条第一項の規定は、平成七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3

新法第三百十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4

前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであった市町村民税については、なお従前の例による。

5

新法第三百二十一条の八第十一項から第十五項までの規定は、施行日以後にする新法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正(施行日前にされた更正の請求に基づいてするものを除く。)に伴い生ずることとなる新法第三百二十一条の八第十一項に規定する租税条約の実施に係る還付すべき金額について適用する。

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

新法第三百四十九条の三第八項の規定は、平成六年度以後の年度において固定資産税が課されることとなった同項に規定する航空機に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度以前の年度において固定資産税が課されることとなった旧法第三百四十九条の三第八項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

平成五年一月二日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新法第三百四十九条の三第三十四項の規定は、平成五年一月二日以後に敷設された同項に規定する線路設備に対して課する平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年一月一日までに敷設された旧法第三百四十九条の三第三十四項に規定する線路設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、施行日から平成七年十二月三十一日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「平成四年四月一日(当該機械その他の設備のうちトリクロロエタンに係るものにあつては、平成四年八月十日)から平成六年三月三十一日まで」とあるのは「平成六年四月一日から平成七年十二月三十一日まで」と、「三分の二の額」とあるのは「四分の三の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける当該機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の四分の三の額)」とする。

8

平成四年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第六項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第八条

平成六年度分の固定資産税に限り、新法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第八条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第八条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

第九条(信用協同組合等に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置の廃止に伴う経過措置)

平成五年度に係る賦課期日において信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。)、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)のうち事業規模が大きいものとして政令で定めるもの(次項及び第三項において「特定信用協同組合等」という。)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

年度

平成六年度

〇・二

平成七年度

〇・四

平成八年度

〇・六

平成九年度

〇・八

2

平成五年度に係る賦課期日において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫で同年度分の固定資産税について旧法第三百四十八条第四項の規定の適用を受けたもののうち、平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法(以下この条において「平成十一年改正後の地方税法」という。)第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受けるものに対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

年度

平成六年度及び平成七年度

〇・二

平成八年度及び平成九年度

〇・四

平成十年度及び平成十一年度

〇・六

平成十二年度及び平成十三年度

〇・八

3

特定信用協同組合等(特定信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等及び当該合併により設立される信用協同組合等を全部又は一部の当事者とする合併により設立される信用協同組合等を含む。次項及び第五項において同じ。)が平成五年一月二日から平成九年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成九年度までの各年度分の固定資産税について新法第三百四十九条の三第三十六項の規定の適用を受けるもの(前二項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十六項又は新法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)による改正後の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第一項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

4

特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が平成五年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫で平成六年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について平成十一年改正後の地方税法第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受けるもの(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十四項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

5

特定信用協同組合等が平成六年一月二日から平成十三年一月一日までの間に取得した事務所及び倉庫のうち、当該取得の日の属する年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、当該取得の日の属する年の前年の一月一日)において特定信用協同組合等以外の信用協同組合等が所有し、かつ、使用していたもので平成七年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税について平成十一年改正後の地方税法第三百四十九条の三第三十四項の規定の適用を受ける事務所及び倉庫(第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準は、同条第三十四項又は平成十一年改正後の地方税法第七百二条第一項の規定により課税標準とされる額(当該事務所及び倉庫のうち地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受けるものにあっては、同項の規定により課税標準とされる額)に、第二項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に掲げる率を、それぞれ乗じて得た額とする。

6

前各項の規定の適用がある場合には、新法附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成六年法律第十五号)附則第九条第一項から第五項まで」とする。

第十条(特別土地保有税に関する経過措置)

第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

第四項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

新法第五百八十六条第二項第一号の十四又は第一号の十五の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築され、又は増築されるこれらの規定に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地(施行日以後に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税について適用する。

4

新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成六年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第十一条(自動車取得税に関する経過措置)

施行日前の旧法附則第三十二条第四項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十二条(事業所税に関する経過措置)

旧法附則第三十二条の三の二第四項に規定する事業のうち、旧法附則第三十二条の三第九項に規定する承認の日から同項の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十三条(都市計画税に関する経過措置)

新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成五年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

第十四条(都の特例に関する経過措置)

新法第七百三十四条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は同項において準用する新法第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

2

前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第七百三十四条第三項において準用する新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る都民税として納付した又は納付すべきであった都民税については、なお従前の例による。

第十五条(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第十六条(特定の国際的な博覧会に関する経過措置)

新法附則第四十条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又はこれらの期間に係る法人の道府県民税又は市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法附則第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

第十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十一条(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

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データ提供: e-Gov法令検索