条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日からこの法律の施行の日の前日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十九号)の施行の日からこの法律の施行の日の前日までに取得された前条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第四項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。