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地方税法 附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号)

改正附則 / 全5

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成六年十月一日から施行する。

第五十八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「改正後の法」という。)第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の規定は、施行日以後に行われる改正後の法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療について適用し、施行日前に行われた前条の規定による改正前の地方税法第七十二条の十四第一項に規定する療養の給付及び老人保健法の規定に基づく医療については、なお従前の例による。

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改正後の法第七百三条の四の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第六十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十六条(検討)

医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

第六十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 5
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