この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。) 平成七年一月一日 第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号、第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の改正規定並びに次条第四項並びに附則第八条及び第十条第四項の規定 平成八年四月一日 第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日
第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。) 平成七年一月一日
第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号、第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の改正規定並びに次条第四項並びに附則第八条及び第十条第四項の規定 平成八年四月一日
第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日
別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
新法第三十四条第一項第十号の二の規定の適用については、平成七年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「七十六万円」とあるのは「七十万円」と、同号イ(1)中「十万円」とあるのは「五万円」と、同号イ(2)中「十万円」とあるのは「五万円」と、「三十三万円」とあるのは「三十万円」と、同号ロ(1)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、同号ロ(2)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三十八万円から」とあるのは「三十二万円から」と、同号ロ(3)中「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三万円」とあるのは「五万円」とする。
新法第五十条の四及び別表第一の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
新法第二十三条第一項第七号及び第八号並びに第三十二条第四項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定は、平成九年四月一日(以下附則第六条までにおいて「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。附則第五条及び第六条において同じ。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。附則第五条及び第六条において同じ。)に係る地方消費税について適用する。
新法第七十二条の八十七(新法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。
新法第七十二条の八十七の事業者は、消費税法第四十三条第一項の規定が適用される場合に限り、同項第四号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、新法第七十二条の八十七の規定による申告書に係る同項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして次条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の八十七各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として、当該申告書を提出することができる。
前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下この条及び次条において「所得税法等改正法」という。)附則第七条、第十条から第十四条まで、第二十二条又は第二十四条の規定により、所得税法等改正法第三条の規定による改正前の消費税法(次条において「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。
第一項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。 適用日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。) 適用日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物 所得税法等改正法附則第十条第七項(所得税法等改正法附則第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ 所得税法等改正法附則第十八条又は第十九条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等 前各号に掲げるもののほか、所得税法等改正法附則の規定の適用を受ける課税仕入れ等で政令で定めるもの
適用日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)
適用日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物
所得税法等改正法附則第十条第七項(所得税法等改正法附則第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ
所得税法等改正法附則第十八条又は第十九条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等
前各号に掲げるもののほか、所得税法等改正法附則の規定の適用を受ける課税仕入れ等で政令で定めるもの
新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間(新法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る新法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該残額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額として同項の規定を適用する。 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)につき、消費税法第三章の規定を適用した場合に同章の規定により当該課税期間の同法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額(当該課税期間が適用日前に開始する場合で、所得税法等改正法附則第二十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費税法第四十条の規定の適用があるときは、当該合計額と同条の規定を適用して算出される同条第一項に規定する限界控除税額に相当する消費税額を十二で除し、これに適用日から当該課税期間の末日までの月数(当該月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額との合計額)
当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)につき、消費税法第三章の規定を適用した場合に同章の規定により当該課税期間の同法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額(当該課税期間が適用日前に開始する場合で、所得税法等改正法附則第二十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費税法第四十条の規定の適用があるときは、当該合計額と同条の規定を適用して算出される同条第一項に規定する限界控除税額に相当する消費税額を十二で除し、これに適用日から当該課税期間の末日までの月数(当該月数に一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。)を乗じて計算した金額との合計額)
新法第七十二条の八十八第一項の事業者が、適用日以後に終了する課税期間に係る同項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該事業者を新法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者と、当該控除しきれなかった金額を同項に規定する不足額とみなして、同項の規定を適用する。
新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかった金額があるときは、当該控除しきれなかった金額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して残額があるときは、当該事業者を新法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項中「当該消費税額」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した残額」とする。
新法第七十二条の八十八第二項の事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税の申告書を提出しようとする者に限る。)が、適用日以後に終了する課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、第一項第二号に掲げる金額を当該課税期間に係る新法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額として同項の規定を適用する。
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
新法附則第九条の六第三項前段の規定により国から払込みを受けた道府県が同項後段の規定により他の道府県に支払うべき金額は、当分の間、当該道府県が当該他の道府県から支払を受けるべき金額と同額とみなす。
新法第二章第三節第三款及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定により国が地方消費税の貨物割及び譲渡割の賦課徴収等を消費税の賦課徴収等と併せて行うことに伴い、平成八年度において必要となる電子計算機による情報処理システムの整備その他の準備に要する経費で政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、道府県が負担する。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、地方消費税に係る延滞金、滞納処分その他新法第二章第三節の規定に関し必要な事項は、別に法律で定める。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
新法第三百十四条の二第一項第十号の二の規定の適用については、平成七年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「七十六万円」とあるのは「七十万円」と、同号イ(1)中「十万円」とあるのは「五万円」と、同号イ(2)中「十万円」とあるのは「五万円」と、「三十三万円」とあるのは「三十万円」と、同号ロ(1)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、同号ロ(2)中「四十五万円」とあるのは「四十万円」と、「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三十八万円から」とあるのは「三十二万円から」と、同号ロ(3)中「七十五万円」とあるのは「六十五万円」と、「三万円」とあるのは「五万円」とする。
新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、平成七年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。
新法第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他必要な事項は、政令で定める。
地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。
消費譲与税法(昭和六十三年法律第百十一号)は、廃止する。
平成九年三月から同年五月までの間の収納に係る平成八年度の消費税の収入額の五分の一に相当する額は、廃止前の消費譲与税に相当する額として、廃止前の消費譲与税法第三条、第六条、第八条及び第九条の規定の例により、平成九年七月に譲与するものとする。
前項に定めるもののほか、各都道府県及び市町村に対して譲与すべき額の計算における端数金額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。