条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二十六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
法人の事業税の課税標準の算定に当たっての旧原爆医療法の規定に基づく医療の給付につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係る経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。
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個人の事業税の課税標準の算定に当たっての前項の医療の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への算入及び当該給付に係る経費の必要な経費への算入については、なお従前の例による。
条文数: 2
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