この法律は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの改正規定、附則第五条の改正規定、附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分に限る。)、附則第三十四条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分を除く。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分を除く。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定並びに同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第六条第四項及び第五項、第十二条第二項及び第三項、第十三条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十四条の規定 平成八年四月一日 附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、附則第三十四条の二第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分に限る。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条第三項の規定 平成九年四月一日 第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項の改正規定(これらの規定の改正規定中「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日 附則第八条第一項及び第二項の改正規定(これらの規定の改正規定中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。) 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の施行の日
第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの改正規定、附則第五条の改正規定、附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分に限る。)、附則第三十四条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分を除く。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分を除く。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定並びに同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第六条第四項及び第五項、第十二条第二項及び第三項、第十三条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十四条の規定 平成八年四月一日
附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、附則第三十四条の二第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分に限る。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条第三項の規定 平成九年四月一日
第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項の改正規定(これらの規定の改正規定中「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
附則第八条第一項及び第二項の改正規定(これらの規定の改正規定中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。) 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の施行の日
改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十三条第一項第十四号ホの規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の九第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
新法附則第九条第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
新法附則第十二条の規定は、平成七年一月一日以後の同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条の規定は、平成七年一月一日前に行われた同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(次項において「農地等」という。)の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、同条第二項及び第三項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、農地等の贈与者の死亡の日前に農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)第三条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるものに対し当該農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合における当該受贈者の当該農地等の取得に対して課する不動産取得税については、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第一項に定めるもののほか、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第三項から第五項までの規定の例によってその徴収を猶予するものとする。
前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合における第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十二条第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第四条第四項」と、同条第三項中「第一項の規定による」とあるのは「第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定による」と、「同項」とあるのは「第一項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第六項又は平成七年改正法附則第四条第四項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第五項」と、「同条第十二項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第十二項」と、「同条第四項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第七十条の四第四項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は平成七年改正法附則第四条第四項」とする。
前二項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号)附則第四条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十二条第一項又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
旧法附則第十二条の三第一項に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成六年度分の自動車税並びに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成七年度分の自動車税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
平成六年一月二日前に取得された旧法第三百四十八条第二項第十五号に規定する流筏ばつ路の用に供する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成六年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、これらの規定に規定する固定資産(平成七年一月一日までに取得された家屋及び償却資産を除く。)に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に規定する固定資産のうち土地に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定は、平成七年一月一日までに取得されたこれらの規定に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二十七項中「生物系特定産業技術研究推進機構」とあるのは、「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」とする。
昭和六十四年一月二日から平成六年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十七項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成二年一月二日から平成六年一月一日までの間に新築された旧法附則第十六条第五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十九条第一項に規定する承認計画の公表の日から平成七年三月三十一日までの間に同項に規定する指定事業者の事業の用に供された同条第四項に規定する家屋及び土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
平成七年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地(新法附則第十七条の二第三項の規定の適用を受けるものに限る。)に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。
旧法附則第三十条の二第一項に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する平成六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第三項に定めるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
旧法第五百八十六条第二項第十一号の二の規定は、同号に規定する土地に係る平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成八年五月二十九日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。
新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
施行日前の旧法附則第三十二条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成七年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成七年前の年分の個人の事業及び平成七年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項、次項及び第五項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項、次項及び第五項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条の三第五項に規定する政令で定める期間を経過する日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
旧法附則第三十二条の三の二第一項に規定する事業のうち、同項に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
施行日から平成八年五月二十九日までの間に行われる旧法第三十二条の三の二第十七項に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは、「平成八年五月二十九日」とする。
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成六年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
次項に定めるものを除き、新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定に関する部分に限る。)は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成八年度以後の年度分の都市計画税については、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十六項、第二十六項から第三十一項まで、第三十四項から第三十六項まで又は第三十八項の規定の適用を受ける土地又は家屋」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの規定の適用を受ける家屋」とする。
次項に定めるものを除き、新法附則第三十四条第一項の規定は、所得割の納税義務者が平成七年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(第三項及び第五項において「改正後の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(次項及び次条において「改正前の租税特別措置法」という。)第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第三十六条第一項」とあるのは「第三十六条第一項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「又は同法」とあるのは「又は租税特別措置法」とする。
新法附則第三十四条第二項の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う新法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第一項各号」と、同条第四項中「前条第五項」とあるのは「前条第四項」とする。
平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行う改正後の租税特別措置法第三十一条の三第一項に規定する土地等又は建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る新法附則第三十四条の三第三項の規定の適用については、同項中「同条第五項」とあるのは、「同条第四項」とする。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第三十八条第一項に規定する資産の譲渡がある場合における新法附則第三十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三十六条第一項」とあるのは「若しくは第三十六条第一項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第一項若しくは第二項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項に規定する山林所得を有する場合における平成七年度分までの個人の市町村民税の所得割の納期限については、旧法附則第三十五条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「租税特別措置法第四十一条の八第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「改正前の租税特別措置法」という。)第四十一条の六第一項」と、「同法第四十一条の八第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項」と、同条第二項中「租税特別措置法第四十一条の八第一項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項」と、同条第三項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「第四十一条の八第五項(」とあるのは「第四十一条の六第五項(」と、「第四十一条の八第一項」とあるのは「第四十一条の六第一項」と、「第四十一条の八第五項第一号」とあるのは「第四十一条の六第五項第一号」と、同条第五項中「租税特別措置法第四十一条の八第七項」とあるのは「改正前の租税特別措置法第四十一条の六第七項」とする。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項の規定は、平成七年度分及び平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。