この法律は、公布の日から施行する。 ただし、軽油引取税に関する部分(附則第十一条を除く。)は、昭和三十一年六月一日までの期間内で政令で定める日から施行する。
この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年四月一日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの道府県民税及び市町村民税の均等割に関する部分にあつては昭和三十一年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和三十一年三月三十一日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税、個人の市町村民税の特別徴収及び固定資産税に関する部分にあつては昭和三十一年度分から適用する。
新法第十七条第二項及び第四十七条第一項の規定は、この法律(附則第一条ただし書に係る部分を除く。以下附則第五条において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金についても適用する。
新法第七十二条の十四第六項第三号の規定は、昭和三十一年三月三十一日の属する事業年度分の事業税から適用する。
新法第百二十二条の二及び第百二十二条の三の規定は、この法律の施行の日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。
新法第四百八十九条第五項及び第六項の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気又はガスに対して課する電気ガス税から適用する。
新法第七百条の二第一項第二号の規定による元売業者の指定、新法第七百条の十一第一項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新法第七百条の十二第一項及び第二項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新法第七百条の十五第一項及び第二項の規定による免税証の交付並びに新法第七百条の二十五の規定による自治庁職員の質問、検査又は採取は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。 この場合においては、新法第七百条の十三第一項第一号及び第二項、第七百条の十八、第七百条の十九第一項及び第三項並びに第七百条の二十六の規定の適用があるものとする。
この法律中軽油引取税に関する部分の施行の際、新法第七百条の十一第一項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が一キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新法の規定を適用する。
前条の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この法律中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して十五日以内に、前条の規定により特約業者から行つた引取とみなされる軽油の所持に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該販売業者の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
道府県知事は、前項の場合における軽油引取税の税額が政令で定める額をこえるときは、政令で定めるところにより、当該販売業者の申請により、当該税額のうち当該政令で定める額をこえる部分について、三月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。 この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該販売業者から担保を徴することができる。
新法第十六条の三第三項から第六項まで及び第十六条の四第二項から第五項までの規定は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた納税者が担保を提供する場合及びその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合について準用する。 この場合において、同法第十六条の三第三項中「前二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第八十一号)附則第十三条第二項」と、同条第六項中「第一項及び第二項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と、同法第十六条の四第二項中「第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合」と、同条第四項及び第五項中「第十六条の二」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第十三条第二項」と読み替えるものとする。
道府県知事は、第二項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金及び延滞加算金中当該徴収猶予をした期間内に対応する部分の金額を免除するものとする。
改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお、従前の例による。
前十三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第十一項の規定は、昭和二十九年四月一日の属する事業年度以降の事業年度分の事業税から適用する。