条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第二条(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
改正後の地方税法附則第十六条の二の規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
第四条(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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