条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
第三条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第十七項の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
第八条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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この法律は、平成七年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第十七項の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。