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地方税法 附 則 (平成八年三月三一日法律第一二号)

改正附則 / 全19

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第三十三条の三第二項及び第三項、附則第三十三条の四第三項並びに附則第三十四条の改正規定、同法附則第三十四条の二第一項の改正規定(「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の三第一項及び第三項並びに附則第三十五条の改正規定並びに附則第六条第五項、第十一条第二項及び第十二条第一項の規定 平成九年四月一日 第一条中地方税法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項の改正規定中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及び同条第四項の改正規定中「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第十二条第二項の規定 平成十年四月一日 第一条中地方税法第三百四十九条の三第五項の改正規定及び附則第六条第四項の規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日

第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第三十三条の三第二項及び第三項、附則第三十三条の四第三項並びに附則第三十四条の改正規定、同法附則第三十四条の二第一項の改正規定(「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の三第一項及び第三項並びに附則第三十五条の改正規定並びに附則第六条第五項、第十一条第二項及び第十二条第一項の規定 平成九年四月一日

第一条中地方税法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項の改正規定中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及び同条第四項の改正規定中「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第十二条第二項の規定 平成十年四月一日

第一条中地方税法第三百四十九条の三第五項の改正規定及び附則第六条第四項の規定 海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

附則第十二条に定めるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十三条の二第五項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成八年一月一日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項に規定する超短期所有に係る土地の譲渡等については、なおその効力を有する。

2

新法第七十二条の十七第三項第一号の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成八年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3

次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成八年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4

平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成十四年改正後の地方税法」という。)第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成十四年改正後の地方税法第七十三条の二十七の二第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条第三項に規定する交換によって失った土地が失われた場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第五項に規定する交換分合によって失った土地が失われた場合であって、かつ、平成八年一月一日以後に平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十四年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第七十三条の十四第八項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該従前の不動産について受けた次の各号に掲げる清算金又は補償金に応じ当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該各号に定める日が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内である場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十三項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地に係る交換分合計画の公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該公告が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間にあつた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の二十七の二第一項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該被収用不動産等を平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に収用され又は譲渡した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条第三項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、価格の二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第三項第一号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第三項第二号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に消滅した場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第五項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の三分の二(当該交換分合によつて失つた土地が平成六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に失われた場合にあつては、二分の一)に相当する額を加算して得た額)

5

平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」とする。

6

新法附則第十二条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地につき租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「改正後の租税特別措置法」という。)第七十条の七第一項に規定する収用交換等による譲渡をしたことにより、新法附則第十二条第二項において準用する改正後の租税特別措置法第七十条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった場合について適用する。

7

新法附則第十二条第二項及び前項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五条(市町村民税に関する経過措置)

附則第十二条に定めるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

平成八年一月二日前に設置された旧法第三百四十八条第二項第六号の二に規定する障壁その他の構築物(同号に規定する高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項若しくは第六条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が設置したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成七年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

新法第三百四十九条の三第五項の規定は、同項に規定する船舶に対して課する海上運送法の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

5

新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、同項に規定する土地に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6

平成八年一月二日前に設置された旧法附則第十四条に規定する施設又は設備に対して課する平成八年度から平成十二年度までの各年度分の固定資産税については、同条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「平成六年度分及び平成七年度分」とあるのは「平成八年度から平成十二年度までの各年度分」と、同条第二号から第五号までの規定中「自治省令」とあるのは「総務省令」とする。

7

昭和六十年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に建設された旧法附則第十五条第一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「六分の五の額」とあるのは「六分の五の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の六分の五の額)」とする。

10

平成三年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11

昭和六十二年一月二日から平成七年一月一日までの間に取得された旧法附則第十五条第十六項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12

平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

昭和五十七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成七年一月二日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得された同項に規定する償却資産に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。

14

平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15

平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16

平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17

平成三年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十九項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18

平成三年六月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新設された同項に規定する設備又は施設に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成八年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける設備又は施設にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。

19

平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20

平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21

平成五年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成九年三月三十一日」と、「三分の二の額」とあるのは「三分の二の額(地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十六条の二第十項の規定の適用を受ける機械その他の設備にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の三分の二の額)」とする。

第七条

平成八年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第七条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第七条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

第八条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

第五項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

新法第五百八十六条第二項第一号の十八の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4

新法第五百八十六条第二項第一号の十九の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5

新法附則第三十一条の三第二項の規定は、平成八年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第九条(自動車取得税に関する経過措置)

新法附則第三十二条第三項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2

施行日前の旧法附則第三十二条第六項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項、第三項及び第六項並びに附則第十三条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成八年前の年分の個人の事業及び平成八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

第四項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

3

旧法第七百一条の三十四第四項第一号に掲げる施設に係る事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成八年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

4

旧法附則第三十二条の三第十一項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」とあるのは「新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律」と、「七年」とあるのは「十一年」とする。

5

前項の規定の適用がある場合における地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)第一条の規定による改正後の地方税法附則第三十二条の五の規定の適用については、同条の表中「又は附則第三十二条の四の規定」とあるのは「若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項の規定」と、「)又は附則第三十二条の四」とあるのは「)若しくは附則第三十二条の四の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)附則第十条第四項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十二条の三第十一項」とする。

6

旧法附則第三十二条の三の二第七項に規定する事業のうち、同項に規定する進出実施期間終了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する進出実施期間終了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十一条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3

昭和六十一年一月二日から平成七年一月一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第三項に規定する倉庫等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4

平成三年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第九項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成七年一月二日から平成九年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する家屋に対する同項の規定の適用については、同項中「平成七年一月一日」とあるのは、「平成九年三月三十一日」とする。

5

平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十二条(長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例等に関する経過措置)

新法附則第三十四条の規定は、所得割の納税義務者が平成八年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正後の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法附則第三十四条の二の規定は、所得割の納税義務者が平成九年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧法附則第三十四条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第二項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第十三条(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

昭和六十一年五月三十日から平成八年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第五項に規定する家屋の敷地である土地(同項に規定する認定事業者が当該期間内に取得したものに限る。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

2

旧法附則第三十八条第十二項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第四号ロ、第五号ハ及びニ、第六号ニ及びホ並びに第九号に掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十四条(地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において就航した第二条の規定による改正前の地方税法の一部を改正する法律附則第七条第十三項に規定する航空機に対して課する平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十九条(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第十三条第九項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第二十一条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項の規定は、平成八年度分の固定資産税又は都市計画税について適用し、平成六年度分及び平成七年度分の固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。

第二十三条(地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第七条第七項及び第九条第三項から第五項までの規定は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

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