改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する日本学術振興会の事業年度に関する地方税法の規定の適用については、その事業年度の開始の日から施行日の前日までの期間及び施行日からその事業年度の末日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす。