条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日
一
略
二
第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日
第九条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の地方税法附則第九条第三項の規定は、生命保険業を行う法人が第十条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定によつて厚生年金基金と締結した保険の契約又は同法第百五十九条の二第一項の規定によつて厚生年金基金連合会と締結した保険の契約に基づく収入保険料に係る地方税法第七十二条の十四第五項第四号の規定の適用については、なおその効力を有する。
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