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地方税法 附 則 (平成九年三月二八日法律第九号)

改正附則 / 全23

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条第二項及び附則第八条第二項の規定 平成十年一月一日 第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定 平成十二年四月一日

第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条第二項及び附則第八条第二項の規定 平成十年一月一日

第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定 平成十二年四月一日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

新法第五十条の四及び別表第一の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条第五項の規定は、平成九年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成八年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2

新法第七十三条の十四第一項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後一年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、又はその住宅に増築した場合において、同条第二項の規定により前後の住宅の建築をもって一戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3

新法附則第十一条の五第一項及び第二項の規定は、平成九年一月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4

次項に定めるものを除き、新法附則第十一条の五第三項の規定は、平成九年一月一日以後の新法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、第七十三条の二十七の二第一項、附則第十一条第二項若しくは第十四項又は附則第十一条の四第五項若しくは第七項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5

平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間において、地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号)による改正後の地方税法(以下この項において「平成十四年改正後の地方税法」という。)第七十三条の十四第八項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第十項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第十三項に規定する交換分合によって失った土地に係る交換分合計画の公告があった場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条第三項に規定する交換によって土地が失われた場合、平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の四第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合、同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合又は同条第五項に規定する交換分合によって土地が失われた場合であって、かつ、平成九年一月一日以後に平成十四年改正後の地方税法第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十三項、附則第十一条第三項又は附則第十一条の四第三項若しくは第五項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、道府県知事が平成十四年改正後の地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に平成十四年改正後の地方税法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十四年改正後の地方税法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十三条の十四第八項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

第七十三条の十四第十三項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条第三項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第三項第一号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第三項第二号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

附則第十一条の四第五項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)

6

平成九年四月一日から平成十一年十二月三十一日までの間において、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十六条第一項に規定する譲渡した不動産を譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、東京都知事が新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項において「平成十二年改正前の地方税法」という。)附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び平成十二年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項の修正基準)によって決定した価格)中に新法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額)」と読み替えるものとする。

7

小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が平成十二年改正前の地方税法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける小笠原諸島振興開発特別措置法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」と読み替えるものとする。

第五条(道府県たばこ税に関する経過措置)

新法第七十四条の五及び附則第十二条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する道府県たばこ税については、なお従前の例による。

第六条(特別地方消費税に関する経過措置)

新法第百四十四条の二の規定は、施行日以後における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、施行日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

第七条

第二条の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(同条の規定による改正前の地方税法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。以下この条において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

2

道府県知事は、条例の定めるところにより、特別地方消費税の特別徴収義務者が第二条の規定の施行の日の前日において交付を受けている同条の規定による改正前の地方税法第百二十条第二項の証票を返納させるものとする。

3

第二条の規定による改正前の地方税法第百二十九条の規定は、第二条の規定の施行の日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類又はこれらの事項を記録した第二条の規定による改正前の地方税法第百二十九条第一項に規定する電磁的記録若しくは電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なおその効力を有する。

第八条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法第三百二十八条の三及び別表第二の規定は、平成十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(新法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

第九条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

平成九年一月二日前に設置された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十八条第二項第六号の二に規定する土堤、簡易土堤及び防爆壁、障壁その他の構築物並びに流出油等防止堤に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新法附則第十五条第五項第六号の規定は、平成九年四月一日以後に新設された同号に規定する施設に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

4

新法附則第十五条第六項の規定中地下水の水質を浄化するための償却資産に関する部分は、平成八年一月二日以後に新設された当該償却資産に対して課する平成九年度分の固定資産税について適用する。

5

平成八年一月二日から平成九年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第七項に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

昭和六十一年度から平成八年度までの間に新たに固定資産税が課されることとなった旧法附則第十五条第十項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7

平成三年一月二日(旧法附則第十五条第十一項に規定する特定届出駐車場にあっては、平成三年十一月一日)から平成九年一月一日までの間に建設され、又は設置された同項に規定する特定都市計画駐車場又は特定届出駐車場の用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8

平成七年七月一日から平成九年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十一項に規定する高度有線テレビジョン放送施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9

平成七年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された同項に規定する機械その他の設備に対する同項の規定の適用については、同項中「規定する特定物質」とあるのは「規定する特定物質(以下本項において「特定物質」という。)」と、「代替する物質」とあるのは「代替する物質(同議定書附属書CのグループⅠに属する特定物質を除く。)」と、「第三百四十九条の三第一項」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号)による改正後の地方税法第三百四十九条の三第一項又は第三十七項」と、「平成七年四月一日から平成九年三月三十一日まで」とあるのは「平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで」と、「四分の三」とあるのは「五分の四」とする。

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平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第十条

この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員は、新法第四百二十三条第三項の規定により当該市町村の住民又は市町村税の納税義務がある者のうちから選任されたものとみなす。

2

この法律の施行の際現に在職する固定資産評価審査委員会の委員の任期は、なお従前の例による。

第十一条

平成九年度分の固定資産税に限り、新法附則第十八条第一項、第十八条の二、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、市町村長は、新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額及び同項の比準課税標準額並びに同条第二項の規定により土地課税台帳等に登録された同項各号に定める額については、これらの額を当該土地の所有者に通知することにより新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。 この場合において、当該土地の新法附則第二十八条第一項の比準課税標準額に係る新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項の規定及び新法第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法附則第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下本項において同じ。)の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第十一条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知をした日以後において当該通知に係る同項の比準課税標準額」と、「価格若しくは同項の比準課税標準額」とあるのは「同項の比準課税標準額」と、「価格等を」とあるのは「同項の比準課税標準額を」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、又は第四百十七条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第十一条の規定による附則第二十八条第一項の比準課税標準額の通知を受けた日又は同法附則第十一条の規定により読み替えて適用される第四百十七条第一項」とする。

第十二条

平成九年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、宅地等に対して課する固定資産税又は都市計画税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額、新法附則第十八条の二に規定する商業地等調整固定資産税額又は新法附則第二十五条第一項に規定する宅地等調整都市計画税額の算定ができない場合には、当該宅地等について旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の例により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額又は都市計画税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該宅地等に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。

2

市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該宅地等に係る平成九年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。 この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該宅地等に係る平成九年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下この条において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3

市町村長は、第一項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、宅地等については旧法附則第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定の例により仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。

既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4

第一項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

第十三条(市街化区域農地に対して課する固定資産税又は都市計画税の特例に関する経過措置)

平成八年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下「平成五年改正法」という。)附則第九条第三項の規定により読み替えて適用される旧法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けた平成五年改正法による改正前の地方税法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(以下この条において「平成五年改正法附則適用市街化区域農地」という。)に係る平成九年度分の固定資産税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、旧法附則第十九条の四第一項に規定する平成八年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の固定資産税額の算定について平成五年改正法附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。

2

平成五年改正法附則適用市街化区域農地に係る平成九年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、旧法附則第二十七条の二第一項に規定する平成八年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について平成五年改正法附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる同法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあっては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額とし、当該土地が同年度分の固定資産税について旧法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは当該除して得た額をこれらの規定に定める率で除して得た額とする。)とする。

3

平成五年改正法附則適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし」とあるのは「同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該土地が同年度分の都市計画税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号。以下「平成五年改正法」という。)附則第九条第二項の規定においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される平成五年改正法による改正前の地方税法附則第二十七条の規定によりその例によることとされる同法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けるものにあつては、当該額を同年度に係る同項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)とし」とする。

第十四条

平成八年度に係る賦課期日において所在する旧法附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地(以下「市街化区域農地」という。)で同年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたもの(同条第二項の規定により同年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地又は同条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地で同年度分の固定資産税について同条第一項ただし書の規定の適用を受けたものを含む。以下この条及び次条において「平成八年度軽減適用市街化区域農地」という。)であって同年度分の固定資産税について旧法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けないものに係る平成九年度から平成十一年度までの各年度のうち新たに新法附則第十九条の四第一項の規定の適用を受けることとなる年度分の固定資産税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成八年度分の固定資産税について旧法附則第十七条の二第一項又は第三項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第三項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成八年度固定資産税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成八年度固定資産税特例適用後価格)に平成九年度においては旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率を、平成十年度又は平成十一年度においては新法附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。

2

平成八年度軽減適用市街化区域農地であって平成八年度分の都市計画税について旧法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けないもの(次条において「平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地」という。)に係る平成九年度から平成十一年度までの各年度のうち新たに新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けることとなる年度分の都市計画税に限り、新法附則第十七条第四号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(当該土地が平成八年度分の都市計画税について旧法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下この項において「平成八年度都市計画税特例適用後価格」という。)を超える場合にあっては、平成八年度都市計画税特例適用後価格)に平成九年度においては旧法附則第二十七条の規定により読み替えられた旧法附則第十九条の三第一項本文に定める率を、平成十年度又は平成十一年度においては新法附則第二十七条の規定により読み替えられた新法附則第十九条の三第一項本文に定める率を乗じて得た額とする。

第十五条

平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地に対する新法附則第二十七条の三の規定の適用については、平成九年度から平成十一年度までの各年度分の都市計画税に限り、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成九年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」と、同号イ中「平成九年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成八年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成八年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成八年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。 平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、同号ロ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成九年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成九年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成九年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。 平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十一年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前二号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、同号ハ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成十年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成十年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成十年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。

平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成九年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」と、同号イ中「平成九年改正前の地方税法附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成八年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成八年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成八年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成九年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。

平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、同号ロ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成九年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成九年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成九年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。

平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地で平成十一年度分の都市計画税について新法附則第二十七条の二第一項の規定の適用を受けるもの(前二号に掲げる平成八年度本則課税軽減適用市街化区域農地を除く。) 新法附則第二十七条の三第一項第一号中「住宅用地である宅地等のうち当該宅地等の当該年度の負担水準が〇・八以上のもの、商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・八以下のもの及び特定市街化区域農地」とあるのは「特定市街化区域農地」と、「並びにこれらの土地以外の宅地評価土地(次号に掲げる土地を除く。)のうち当該宅地評価土地の」とあるのは「及び当該特定市街化区域農地以外の特定市街化区域農地のうちその」と、「当該宅地評価土地の当該年度の負担水準」とあるのは「その当該年度の負担水準」と、「〇・五(当該宅地評価土地が小規模住宅用地である場合にあつては〇・五五とし、当該宅地評価土地が商業地等である場合にあつては〇・四五とする。)」とあるのは「〇・五」とし、同号ハ(2)中「当該土地が同年度分の都市計画税について附則第二十五条第一項、第二十六条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける土地(以下本項において「平成十年度負担調整適用土地」という。)であるときはこれらの規定に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし、当該平成十年度負担調整適用土地が同年度分の固定資産税について平成十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第三百四十九条の三の二、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける土地であるときは当該平成十年度負担調整適用土地に係る同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額を平成十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十三項を除く。)、第七百二条の三、附則第十五条から第十五条の三まで又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文の規定に定める率で除して得た額とする」とあるのは「当該土地が平成八年度分の都市計画税について平成九年改正前の地方税法附則第十七条の二第二項又は第四項の規定の適用を受ける土地であり、かつ、当該価格が当該土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に同年度において適用された同条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率(同条第四項の規定の適用を受ける土地であるときは当該率に同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た数値)を乗じて得た額(以下本項において「平成八年度特例適用後価格」という。)を超える場合にあつては、平成八年度特例適用後価格とする」とする。

第十六条

新法附則第二十九条の五の規定は、平成九年一月二日以後に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となった土地に対して適用し、平成九年一月一日に所在する市街化区域農地については、なお従前の例による。

第十七条(市町村たばこ税に関する経過措置)

新法第四百六十八条及び附則第三十条の二の規定は、施行日以後に行われる新法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する市町村たばこ税については、なお従前の例による。

第十八条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成八年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

第七項に定めるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

3

新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4

新法第五百八十六条第二項第一号の十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5

旧法第五百八十六条第二項第二号ハに規定する障壁その他の構築物の用に供する土地(施行日の前日までに取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

6

新法第五百八十六条第二項第三号の二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、同号に規定する設備(施行日以後に取得されるものに限る。)の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

7

新法附則第三十一条の三第三項の規定は、平成九年一月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

第十九条(事業所税に関する経過措置)

新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成九年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成九年前の年分の個人の事業及び平成九年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第二十条(都市計画税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に新たに取得され、かつ、直接、航空法第二条第十六項に規定する航空運送事業の用に供された旧法附則第十五条第三十四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第二十一条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法第七百三条の四第十七項の規定は、平成九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第二十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十四条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 23
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