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地方税法 附 則 (平成九年四月九日法律第三二号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成十年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第一条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十年四月一日

第一条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十年四月一日

条文数: 1
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