改正附則 / 全1条
この法律は、平成十年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 第一条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十年四月一日
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第一条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十年四月一日