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地方税法 附 則 (平成九年四月九日法律第三三号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

条文数: 1
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