条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三条及び第四条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)附則第三十五条の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が、この法律の施行の日以後に払込みにより取得をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十三第一項に規定する特定株式に係る新地方税法附則第三十五条の三第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する損失の金額として政令で定める金額及び同条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索