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地方税法 附 則 (平成九年五月九日法律第四八号)

改正附則 / 全4

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成十年一月一日から施行する。

第七十三条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十一号の四及び第十三号並びに同条第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第七十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

条文数: 4
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