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地方税法 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第十三条(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

附則第三条第一項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第四条第一項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 略 地方税法

一から三まで

地方税法

第十六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 3
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