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地方税法 附 則 (平成一〇年二月一八日法律第四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第九条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項の規定は、協定銀行が、旧協定の定めにより旧法附則第八条第一項第一号に規定する大蔵大臣のあっせんを受けて行う破綻たん信用組合(旧法附則第七条第一項に規定する破綻たん信用組合をいう。以下この条において同じ。)の事業の全部若しくは一部の譲受け又は旧法附則第八条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う破綻たん信用組合の資産の買取りによる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。 この場合において、前条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項中「預金保険法」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の預金保険法」と、地方税法附則第三十一条の二の二第一項中「第六項」とあるのは「第六項又は預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第九条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第八条の規定による改正前の地方税法附則第十条第七項」とする。

条文数: 2
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