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地方税法 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二七号)

改正附則 / 全20

条文
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第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第百二十九条の改正規定及び同法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十六条第三項及び第四項に係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定及び附則第三十条の規定(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第七条第三項の改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 第一条中地方税法第三十四条及び第三百十四条の二の改正規定、同法附則第四条に一項を加える改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十三条の四を削る改正規定、同法附則第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の三及び第三十五条の改正規定並びに同法附則第三十五条の五第二項を削る改正規定並びに次条第二項、附則第五条第二項、第十四条及び第十六条の規定 平成十一年四月一日 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十六号の改正規定(「同項第二号」を「同項第三号」に改める部分及び「、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第七条第一項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を削る部分を除く。)、同法第七十三条の六第三項の改正規定、同法第五百八十六条第二項第一号の二十の次に五号を加える改正規定(同項第一号の二十三から第一号の二十五までに係る部分に限る。)、同法附則第十一条第八項及び第十五条第十一項の改正規定、同法附則第三十一条の三第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の四第十八項及び第十九項並びに同法附則第三十二条の九第六項に係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日 第一条中地方税法第五十三条第三項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第三百二十一条の八第三項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第一号の十の改正規定及び同項第一号の二十の次に五号を加える改正規定(同項第一号の二十一及び第一号の二十二に係る部分に限る。)並びに同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の四第五項、第十六項及び第十七項並びに同法附則第三十二条の七第八項及び第九項に係る部分に限る。)並びに附則第九条第三項、第五項及び第六項の規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二十号の四の次に一号を加える改正規定及び同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の九第七項に係る部分に限る。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日 第一条中地方税法第七百条の二十の次に二条を加える改正規定及び附則第十一条第一項の規定 平成十年十月一日 第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十六条第三項及び第四項に係る部分に限る。) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の施行の日 第一条中地方税法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十七項に係る部分に限る。) 医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日

第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第百二十九条の改正規定及び同法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十六条第三項及び第四項に係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定及び附則第三十条の規定(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第七条第三項の改正規定に限る。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第一条中地方税法第三十四条及び第三百十四条の二の改正規定、同法附則第四条に一項を加える改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十三条の四を削る改正規定、同法附則第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の三及び第三十五条の改正規定並びに同法附則第三十五条の五第二項を削る改正規定並びに次条第二項、附則第五条第二項、第十四条及び第十六条の規定 平成十一年四月一日

第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十六号の改正規定(「同項第二号」を「同項第三号」に改める部分及び「、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第七条第一項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を削る部分を除く。)、同法第七十三条の六第三項の改正規定、同法第五百八十六条第二項第一号の二十の次に五号を加える改正規定(同項第一号の二十三から第一号の二十五までに係る部分に限る。)、同法附則第十一条第八項及び第十五条第十一項の改正規定、同法附則第三十一条の三第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の四第十八項及び第十九項並びに同法附則第三十二条の九第六項に係る部分に限る。) 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日

第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日

第一条中地方税法第五十三条第三項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第三百二十一条の八第三項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第一号の十の改正規定及び同項第一号の二十の次に五号を加える改正規定(同項第一号の二十一及び第一号の二十二に係る部分に限る。)並びに同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の四第五項、第十六項及び第十七項並びに同法附則第三十二条の七第八項及び第九項に係る部分に限る。)並びに附則第九条第三項、第五項及び第六項の規定 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日

第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二十号の四の次に一号を加える改正規定及び同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の九第七項に係る部分に限る。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日

第一条中地方税法第七百条の二十の次に二条を加える改正規定及び附則第十一条第一項の規定 平成十年十月一日

第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十六条第三項及び第四項に係る部分に限る。) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の施行の日

第一条中地方税法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十七項に係る部分に限る。) 医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十五条並びに新法附則第三条の三第一項及び第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2

新法第三十四条並びに新法附則第三十三条の三から第三十四条の二まで、第三十四条の三及び第三十五条の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の十四第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。

2

新法第七十二条の十七第一項の規定は、平成十年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税の課税標準である所得の算定について適用し、平成九年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なお従前の例による。

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新法第七十二条の二十二第一項第二号、第二項及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項並びに新法附則第九条の二第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新法の規定(新法第七十三条の十から第七十三条の十二までの規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十条及び第三百十四条の三並びに新法附則第三条の三第三項及び第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2

新法第三百十四条の二並びに新法附則第三十三条の三から第三十四条の二まで、第三十四条の三及び第三十五条の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第六条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第三百五十条、第三百五十五条から第三百五十七条まで、第三百八十条から第三百八十二条まで、第三百八十七条、第三百九十四条、第四百九条、第四百十五条、第四百十七条及び第四百十九条の規定を除く。)中固定資産税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2

平成十年一月二日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十八条第二項第三十二号に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3

新法第三百四十九条の三第一項の規定は、平成十年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十年一月一日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4

平成十年一月二日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5

新法第三百四十九条の三第二十五項の規定は、平成九年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年一月一日までに取得された旧法第三百四十九条の三第二十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6

新法第三百四十九条の三第三十七項の規定は、平成十年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

7

新法第三百四十九条の三第三十八項の規定は、平成十年一月二日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

8

旧法附則第十五条第九項に規定する固定資産のうち騒音を防止するための施設(平成九年一月一日までに取得されたものに限る。以下この項において「騒音防止施設」という。)に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、同条第九項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、騒音防止施設に係る同項の規定の適用については、同項中「平成八年度分及び平成九年度分」とあるのは「平成十年度分及び平成十一年度分」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」とする。

9

平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人により取得された同項に規定する外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産及び平成五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人に準ずる法人により取得された同項に規定する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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平成六年一月二日から平成十一年一月一日までの間に設置された旧法附則第十五条第二十六項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。

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平成七年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第二十七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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平成八年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に新設され、かつ、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供された旧法附則第十五条第二十八項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13

平成七年一月二日から平成十年三月三十一日までの間に新たに変電所又は送電施設の用に供された旧法附則第十五条第三十六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第七条

旧法第三百五十条第二項及び第三項の規定は、平成十年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。

第八条(平成十一年度用途変更宅地等及び平成十一年度類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

市町村は、平成十一年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の四の規定及び新法附則第二十五条の二第二項において読み替えて準用する新法附則第十八条の四の規定を適用しないことができる。 この場合において、新法附則第十八条の三第一項中「附則第十八条第二項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「平成九年度又は平成十年度」とあるのは「平成十一年度」と、「当該各年度の前年度」とあるのは「平成十年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、同条第二項中「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第四号」と、「宅地等で平成九年度」とあるのは「宅地等で平成十一年度」と、「もの(以下本項において「平成九年度の宅地等」という。)又は同条第二項第三号に掲げる宅地等で平成十年度に係る賦課期日において前項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下本項において「平成十年度の宅地等」という。)」とあるのは「もの」と、「平成九年度の宅地等にあつては平成八年度、平成十年度の宅地等にあつては平成九年度に係る賦課期日(以下本項において「前年度に係る賦課期日」という。)」とあるのは「平成十年度に係る賦課期日」と、「平成九年度の宅地等にあつては平成九年度分、平成十年度の宅地等にあつては平成十年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、「が前年度」とあるのは「が平成十年度」と、同条第三項中「平成九年度又は平成十年度」とあるのは「平成十一年度」と、「当該各年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、新法附則第二十五条の二第一項中「附則第十八条の三」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第八条の規定により読み替えられた附則第十八条の三」と、「平成九年度分及び平成十年度分」とあるのは「平成十一年度分」と、「附則第十八条第二項第一号又は第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第一号から第三号まで」と、「附則第十八条第二項第二号」とあるのは「附則第十八条第二項第四号」とする。

第九条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法第五百九十条から第五百九十二条までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(第五百九十条から第五百九十二条までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧法附則第三十一条の四第二項の規定により課する特別土地保有税を除く。)については、なお従前の例による。

3

新法第五百八十六条第二項第一号の十の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備に係る建物の敷地の用に供する土地及び同日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

4

新法第五百八十六条第二項第一号の十四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)中宿泊施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に関する部分は、施行日以後に新築され、又は増築される当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

5

新法第五百八十六条第二項第一号の二十一の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備に係る同号に規定する建物であって同日以後に新築され、又は増築されるものを同号に規定する事業の用に供した場合において、当該建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

6

新法第五百八十六条第二項第一号の二十二の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

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新法第六百二条、第六百三条の二から第六百三条の三まで、第六百七条第二項、第六百八条第一項第四号、第六百二十六条及び第六百二十九条第六項並びに新法附則第三十一条の二第八項(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)、第三十八条第五項(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)及び第三十九条第九項(新法第六百二十六条の規定に関する部分に限る。)の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後に取得される土地の取得及び施行日前の土地の取得であって新法第五百九十九条第一項第二号又は第三号の規定により平成十一年二月末日までに申告納付すべきもの(平成十年二月末日までに申告納付した、又は申告納付すべきであったものを除く。以下この項において「平成十一年二月末日までに申告納付すべき土地の取得」という。)に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得(平成十一年二月末日までに申告納付すべき土地の取得を除く。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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平成十年一月一日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税(旧法附則第三十一条の四第二項の規定により課する特別土地保有税に限る。)については、なお従前の例による。

第十条(自動車取得税に関する経過措置)

新法附則第三十二条第四項及び第六項から第九項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十一条(軽油引取税に関する経過措置)

新法第七百条の二十の二及び第七百条の二十の三の規定は、新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成十年四月一日以後に道府県知事から交付を受けた免税証による平成十年十月一日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

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この法律の施行の際現に道府県知事から新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証に相当する書面として政令で定めるもの(以下この項及び次項において「免税軽油使用者証相当書面」という。)の交付を受けている者がある場合においては、新法及び前項の規定の適用については、当該免税軽油使用者証相当書面を同条第二項の規定により当該道府県知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし、その者を同項の規定により当該道府県知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。

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前項に定めるもののほか、同項の規定により新法第七百条の十五第二項に規定する免税軽油使用者証とみなされた免税軽油使用者証相当書面の同項に規定する免税軽油使用者証としての有効期間その他免税軽油使用者証相当書面に関し必要な事項は、政令で定める。

第十二条(事業所税に関する経過措置)

附則第十七条第二項に定めるものを除き、新法の規定(新法第七百一条の三十七から第七百一条の三十九までの規定を除く。)中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び附則第十七条第二項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

2

新法の規定(新法第七百一条の三十七から第七百一条の三十九までの規定を除く。)中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

第十三条(都市計画税に関する経過措置)

新法第七百二条第二項の規定(新法第三百四十九条の三第三十七項の規定に関する部分に限る。)は、平成十年一月二日以後に取得された新法第三百四十九条第三十七項に規定する家屋に対して課する平成十一年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

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平成三年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人により取得された同項に規定する外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第三条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産及び平成五年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第十九項に規定する指定法人に準ずる法人により取得された同項に規定する港湾法第五十五条の七第二項に規定する特定用途港湾施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

第十四条(国民健康保険税に関する経過措置)

平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十五条(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から一年を経過する日までの間における新法第七百五十条第一項、第二項及び第五項第三号(これらの規定を新法第七百五十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第七百五十条第一項及び第二項中「三月前」とあるのは「五月前」と、「六月」とあるのは「八月」と、同条第五項第三号中「三月」とあるのは「五月」とする。

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新法第七百五十五条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行う取引情報(新法第七百五十五条に規定する取引情報をいう。)の授受について適用する。

第十六条(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)

所得割の納税義務者が平成十年一月一日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第二十八条の五第一項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

第十七条(民間事業者の能力の活用により整備される特定施設に関する経過措置)

昭和六十一年五月三十日から平成十年三月三十一日までの間に取得され、又は建設されて事業の用に供された旧法附則第三十八条第二項に規定する家屋で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第三号又は第七号イに掲げる施設の用に供するものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

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旧法附則第三十八条第八項に規定する事業で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第二条第一項第三号イ又は第七号イ若しくはハに掲げる施設に係るもののうち当該施設に係る事業所等(新法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの当該施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

第十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第二十二条(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正前の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第七条第四項から第六項までに規定する土地に係る平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

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